早いものでもう11月ですね。

おかげさまで7月、8月、9月と多くのビザ申請のお手伝いができ、10月、11月にかけて続々と結果が出てきました。

数回に分けて、日本人の香港就労ビザについてご紹介したいと思います。
香港本社で日本人が勤務するケースですが、社長様は日本人で、基本的には日本の会社です。日本のビザカテゴリーでいうと、企業内転勤にあたるケースです。

ビザエージェント

香港のビザ申請においては、サポートを行う日系の会社や法律事務所もたくさんありますが、今回の会社様は現地のエージェントに依頼することを希望されました。
私がマレーシアでお世話になったマカオ在住の方がいらしたので、会計事務所系のエージェントをご紹介いただき、当事務所と連携して進めることになりました。

日本からのビザ申請において、日本国内で書類を作成し、郵送などで申請できるとお考えのお客様も多いのですが、外国では細かいルールや要件が頻繁に変更されたり、郵送では申請を受け付けない場合も多いので、最終的な書類の提出は地元のエージェントに依頼する方がスムーズです。

英語でやり取りする煩わしさはあるものの、費用については日系企業と比較すると3割ほどお安いです。

お客様と現地エージェントとの直接のやりとりだと、意思の疎通が困難だったり、必要書類の作成準備も大変ということで、私がオーガナイズすることになりました。

資格要件

エージェント選びと同時進行で、申請者の資格要件を確認します。

香港のイミグレーションのHPではざっくりしたことしか書いていないのですが、ポイントとしては、申請者の行う活動が香港人では務まらない業務内容であることが大切です。

どこの国でも自国の労働者を守る必要がありますので、外国人就労者にはある程度の学歴や勤務実績が求められます。

今回の申請者様はマネージャー職で、経営陣に近いポジションの方でしたので、問題はありませんでした。

ただ飲食店の場合、マネジメント(いわゆる店長職)だけではローカルの雇用の方がふさわしいとみなされる危険もあります。

香港本社と日本支社の関係やこれまでの沿革に加え、

香港人では勤まらない理由

申請者の日本での業務内容、待遇

日本と香港のスタッフ構造

などを文書(もちろん英語)で詳しく説明します。

 

次回は、香港ではよくある不法就労の密告を例に、外国人が短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国して、無給で働くことについて解説いたします。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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