1239-businessman-holding-a-globe-pv

 

アジア展開支援アドバイザーの横山です。

唐突ですが、マレーシアのラブアン島をご存知ですか?

 

ボルネオ島のマレーシア領、ブルネイとの国境近くの沖合いに浮かぶ、小さな島です。

私は行ったことがないのですが、クアラルンプールやジョホールバルのような都市とは趣の異なる、静かなリゾート地のようです。

国内線の空港もあり、日本からだとコタキナバルから入って船で行くこともできるようです。

このラブアン島が、マレーシアの金融&ビジネス特区であることを、ご存知でしょうか。

 

日本企業、個人も進出可能

タックスヘイブンというと、カリブ海のBVI(ブリティッシュバージンアイランド)や、イギリスのマン島が有名ですが、ここラブアン島も税制に優遇がある点で、ぜひお見知り置きください。

業種に規制がありますので、どんなビジネスでも適用可能ではないのですが、法人税が3%や4%しかかからないというと、それだけでも大きな魅力ですよね。

(詳細は、司法書士でクアラルンプール在住の、熊木先生のサイトでご確認ください)

 

この1年、私が知っているだけでも多くの企業や個人が、ラブアン法人を設立されました。

中には30代の若い方も女性もいらっしゃるのが、さらに嬉しいところ。

ラブアン法人を設立後、事業の継続が確認できれば、マレーシアのビザを申請することもできます。

 

MM2Hとの違い

MM2Hは、基本的にリタイアメントのプログラムなので、お仕事ができるのは週20時間以下になります。

特に50歳未満の働き盛りの方々は、1,000万円弱をマレーシア銀行に定期預金で預けなくてはならず、そしてこの預金は、限られた条件のもと移民局の許可を得てからやっと、取り崩すことができます。

MM2Hでも働きたい!という方は、マレーシア法人を設立できますが、ご本人は配当の形でしか収入をとれないため、ビジネスのプレーヤーとして活躍することができません。

MM2Hの法人は、マレーシアに住所がなくてはならないとか、ローカルの従業員を雇わないと、ビジネスライセンスが取りにくいなどの声も聞きます。

 

一方、ラブアン法人では、マレーシア国外で利益の出るビジネス(業種にもよる)に限るのですが、ラブアン島やマレーシア本国に居住する義務はありません。

マレーシア国外に収入源がある、例えば飲食店事業で東南アジア各国にお店があると、ラブアン法人に利益を集めることで節税効果が大きいようです。

マレーシアで腰を据えて暮らしたい方には、就労ビザが申請できますので、こちらも心配ありません。

そんなラブアン法人も、いいことばかりではなく、その税制における優遇措置により、マネーロンダリングなどに使われる恐れがあることから、設立時の審査は厳しめのようです。

 

いずれにしても、マレーシアでの滞在にはもう一つバリエーションがあることを、お伝えできたら嬉しいです。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email