【国際法務】英文契約書の種類
契約内容を証する書類というと、日本でも契約書、合意書、覚書など各種ありますね。 同様に、英文契約書にもその内容によって種類があります。 英文契約書の種類 Agreement=同意、合意、承諾を示す
契約内容を証する書類というと、日本でも契約書、合意書、覚書など各種ありますね。 同様に、英文契約書にもその内容によって種類があります。 英文契約書の種類 Agreement=同意、合意、承諾を示す
外国人の日本での就労ビザの種類 外国人が日本で働く際のビザには、職種や能力によって種類があります。 スキーやスノボのインストラクターは「技能」というカテゴリーで、この「技能」のビザを取得するには、その分野での経験や能力を証明します。
関東地方では桜が開花しました一方で、東北地方や北海道では、まだスノボやスキーなどのウィンタースポーツを楽しめますね。 日本を訪れる外国人旅行者の増加は多く報道されていますが、ウィンタースポーツを楽しむ外国人もかなり増えたようです。 先日も私の同僚がスキー場に行ったところ、電車の中で多くの外国人観光客を見かけたそうです。 中には自分の板を持って来ている人もいて、「レンタルじゃないんだ」と驚いたとか。
早いもので3月も終盤、3月は確定申告の手続で大変だった方も多いと思います。 ITIN(個人納税者番号) ところで、アメリカにお住まいでソーシャルセキュリティナンバーの無い方やその扶養家族には、税金手続のためにITIN(個人の納税者番号)を取得する必要があるそうです。
1月にマレーシアのジョホールバルへ銀行手続きに行ってきました。 ジョホールバルから帰国後のこの1年、海外進出先としてマレーシアの話をあまり聞きませんでした。 ジョホールバル不動産も人気が落ち着き、外国人の最低購入価額が引き上げられたことも影響して、日本人個人投資家の興味も別の投資先に移っていったようです。
1月半ばのことなので、少々お時間が経ってしまいましたが、タイとマレーシア、シンガポールに旅行してきました。 タイでは、友人や、バンコクに長期滞在していらっしゃる知り合いの方々とご一緒したりして、休暇を楽しむことができました。 シンガポール、マレーシアで銀行手続きにトライ そしてシンガポールではDBS、マレーシア(ジョホールバル)では、MAYBANKの、銀行手続きにトライ。
合同会社とは 合同会社は、2006年施行の新会社法で認められた法人の形態で、廃止された「有限会社」と似たような位置づけです。 ちなみに今は有限会社を新たに設立することはないため、有限会社を名乗っている法人は、少なくとも10年以上の営業年数があると言えますね。 さて合同会社に戻ります。 合同会社は設立件数がのびていて、平成24年は約24,000件、25年には約30,000件となっています(法務省統計より)。
前回、アポスティーユの手続についてお知らせしたばかりなのですが、ハーグ条約加盟国であっても、たとえばアメリカの不動産売買などの場合は 「契約書のサインは公証役場か、領事認証で」 と、指定されるケースもあります。
アポスティーユとは アポスティーユって聞き慣れない言葉ですね。 外国へ引っ越したり転職したり、会社を設立したりするときに、日本での住所や身分を証明しなくてはならない場合があります。 行き先の国がハーグ条約に加盟していると、加盟国同士「文書の認証の手間を省きましょうね」と言う申し合わせがあるのです。
中国に会社を設立する、中国人と結婚するなどの理由で、中国の機関に提出する書類に認証を求められる場合があります。 中国はハーグ条約締約国ではないため、アポスティーユをつけることができません。 商事認証(子会社の設立など)