file801246654450

 

アポスティーユとは

アポスティーユって聞き慣れない言葉ですね。

外国へ引っ越したり転職したり、会社を設立したりするときに、日本での住所や身分を証明しなくてはならない場合があります。

行き先の国がハーグ条約に加盟していると、加盟国同士「文書の認証の手間を省きましょうね」と言う申し合わせがあるのです。

その申し合わせを示すのがアポスティーユの手続です。

 

日本→ハーグ条約加盟国に提出の文書は、領事認証や公印確認が無くても受け付けてもらえます。

ちなみにこのハーグ条約にはどんな国が加盟してるんですか?というと、ほとんどの欧米諸国、いわゆる先進国は加盟していますが、ASEAN諸国は少ないです。

タイ、中国、マレーシアなどはアポスティーユがつけられないので、領事認証が一番ステージの高い認証になります。

 

このアポスティーユ、見た目はカードやシールのような1枚の紙で、外務省の他、東京、神奈川、大阪の公証役場でもつけてもらえます(無料)。

切手が貼ってあると、郵便料金が支払ってあるという証明ですが、アポスティーユが貼ってあると、認証済であるという証明となるので、イメージとしては切手が近いと思います。

 

認証する書類の種類

ところで、認証する書類は、私文書と公文書に分類されます。

公文書には、登記簿謄本、住民票、公証人の認証した書類、などが該当し、他にも公立の小・中・高等学校が発行した書類や、国公立の病院が発行した書類もアポスティーユ貼付対象になります。

私文書は、基本的に公文書以外の全てが私文書扱いとなりますが、公証役場で認証を受ければ公文書としてアポスティーユ貼付ができます。

 

例)

私立学校の成績証明書に認証を求められたら

英文訳するか、英文の証明書を入手

公証役場で認証、アポスティーユ貼付

提出先

 

認証にはいろいろなステージと方法があり、対応する公証人によっても法律の解釈が異なったり、認証文が異なったりします。

「私のケースは、どの機関のどの認証?」

「書類を郵送するのは心配」

など、不安になったらお気軽にお問い合わせください。当事務所でも認証代行を承ります。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email