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中国に会社を設立する、中国人と結婚するなどの理由で、中国の機関に提出する書類に認証を求められる場合があります。

中国はハーグ条約締約国ではないため、アポスティーユをつけることができません。

 

商事認証(子会社の設立など)

  • 会社謄本
  • 会社定款

 

民事認証(結婚の場合)

  • 婚姻要件具備証明書=いわゆる独身証明

 

が、よくあるケースです。

 

認証の流れ

日本語の書類に中国語の翻訳をつけて、

 

外務省の確認印(無料)

中国領事館(有料)

 

の順番で認証します。

 

会社謄本や婚姻要件具備証明書は、法務局発行の書類ですが、発行時に法務局の証明印を受ける必要があります。

この証明印は、地方法務局の中でも本局の総務課のような部署で押してくれます(無料)。

謄本や婚姻要件具備証明書を発行する部署とは異なります。

「証明印が欲しい」と言えば教えてくれますよ♪

 

中国の提出先機関によりますが、書類につける中国語の翻訳の方を認証するよう言われた場合は、

 

公証役場で外国文認証(有料)

法務局

外務省

中国領事館(有料)

 

となり、手順も費用も増えます。

 

どの書類にどこまでの認証が必要なのか、それによって費用と処理期間が変わってきます。

領事認証は、東京の他各地の中国総領事館に申請できますが、処理期間は各地で異なります。

また、旧正月は領事館もお休みになります。

処理期間4日(東京の場合)+お休み平日5日などとされてしまうと、認証の完了日も大幅に変わってきますので、ご注意ください。

 

地方にお住まいの方は、外務省の公印確認を取得するのが大変かもしれません。

当事務所で代行も承りますので、お問い合わせください。

 

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