twitter_logo_blue

Twitterブランドリソースより引用

行政書士の横山です。

TwitterはSNSとして、今や欠かせない情報交換の場となっていますね。

思い起こせば東日本大震災の時は、電車の運行状況を知るのに、Twitterの情報が頼りになりました。

しかし、Facebookと違って匿名性が高いため、誹謗中傷を一方的にツイートされてしまうこともあると思います。

また、投稿写真などの著作物を勝手にツイート、リツイートされたり、という著作権の侵害もあるようです。

有名人や特定の機関に対する犯罪予告などは、すぐに発信者が突き止められて逮捕されますが、一般人への悪口や権利侵害は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

発信者情報の開示請求

Twitter上の悪口が原因で何らかの被害があった場合、発信者情報の開示を裁判所に請求、「理由がある」とされれば、Twitterに情報の開示請求ができます。

実際に、私の知り合いの弁護士さんが事件を担当しました。

依頼人は、Twitter上で誹謗中傷されたことを理由に、発信者情報の開示請求を東京地裁に対して行ったところ、「理由がある」と認められたのです。

しかし、日本のTwitter社は発信者情報を管理しておらず、情報はすべてアメリカの本社が管理しているため、アメリカ本社に開示請求しなくてはなりません。

ただこの開示請求にはすでに前例があり、日本の裁判所が正式に申し入れれば、アメリカの本社も応じてくれるそうです。

Twitter社の法人登記

なぜ行政書士の私がTwitter民事裁判に詳しいかというと、事件を担当した弁護士さんから、Twitter本社の法人登記(にあたるもの)の取得を頼まれたからです。

東京地裁の手続きとして、情報開示請求をする相手の会社の存在を証明しなくてはなりません。

日本の法人なら全部事項証明書を法務局でとれば良いところ、アメリカ法人であるTwitter社の法人登記って、そもそも何?日本からどうやってとるの?というお話でした。

誰かアメリカの手続きに詳しい人はいないか、ということでご紹介をいただき、Twitter社と聞いてビックリしましたが、有名な会社なので、その意味では楽しい業務になりました。

アメリカの法人登記

日本の全部事項証明書を見ると、法人設立年月日、設立時住所、現住所、代表者名、事業内容、株主、役員名などが書いてあります。

アメリカの法人登録制度は日本とは全く異なるシステムで、州ごとに会社法も違います。

例えば、カリフォルニア州では「Certificate of Good Standing(存在証明書)」という書類が、ワシントン州では「Certificate of Existence」にあたります。

Secretary of Stateという、日本の法務局に該当する役所が各州にあり、サイトも完備しています。

日本の法務局の地味な(笑)サイトとはイメージが全然違って、カリフォルニア州では法務局長にあたる人の名前が前面に出ていまして、最初は個人のサイトかと思いました。

でもさすがアメリカ、サイトは合理的にできており、海外からも各種書類の請求が可能です。

ツイートの発信者は突き止められる!

カリフォルニア州のSecretary of Stateから取得した証明書は、今頃は無事に東京地裁へ提出されたことと思います。

この事件の依頼人が、今後発信者情報の開示を経て、その先(名誉侵害の訴えなど)まで進むかどうかはわかりません。

何が言いたいかというと、Twitterは匿名性があっても被害が認められて手続きを踏めば発信者は誰だか突き止められる、この事実を知ってもらうことで、Twitter上のマナー向上に役立つといいな、と思うのです。

Twitterの誹謗中傷が原因で、精神的経済的な被害を受けて「訴えたい!」という方もいらっしゃると思います。

事案によっては地裁で「理由がある」と認められないこともありますので、ご自分のケースが情報開示請求できるかどうかは、弁護士さんにご相談ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email