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【行政書士監修】日本人に人気の国別 就労ビザの取得条件は?

ベトナム、インドネシア、タイ、インド、中国、シンガポール、マレーシア、台湾、香港、フィリピン、韓国、アメリカの12ヵ国について、就労ビザの申請要件、特別な必要書類、注意点などを記載しています。

今回は、海外転職を検討する若い方がターゲットということで、いわゆる投資ビザ(現地に法人設立をして、その法人の役員として就労するビザ)は除外しています。

一般的な書類

海外で就労ビザ申請する場合、どこの国でも要求される一般的な書類には有効なパスポート、英文の履歴書、卒業証明書などがあります。

証明写真を準備しなくてはならないこともありますね。

英文履歴書の書き方については、こちらをご参照ください

就労ビザ、各国の事情

就労ビザも、各国で取得方法は異なります。

多くの国で「就労許可」→「就労ビザ」の順番で取得しますが、中にはインドネシアなど「就労許可」→「就労ビザ」→「滞在許可」の三段階の手続きを求められる国もあります。

許可の難易度やポイントにおいては、各国の異なる国内事情が見えてきます。

例えばアメリカやマレーシアのように、申請者の実務経験と行おうとする活動内容が合っているかを重視する国もあれば、香港やフィリピンでは、国内でその者の就く職に空きがある=国内の雇用を奪わないことを直接証明させる国もあります。

証明方法

アメリカやマレーシアに対する申請には実務経験の証明書を準備し、一方香港やフィリピンに対しては、国内では求人がかなわなかったことを証明します。

また、タイやフィリピンでは雇用する側の現地企業に対し、外国人社員1名に現地人社員複数名の雇用を義務づけるといったルールも存在しますので、この場合は現地の雇用会社にご協力いただくことになります。

注意点

海外転職の場合Certificate of Employmentというタイトルで、いわゆる在職証明書(その会社に勤務していたことの証明)を求められる機会が多々あります。

この書類は上司のサインや社印の押印などが必要で、過去全ての職場にお願いしなくてはせっかくのキャリアが証明できません。

以前の職場に書類の発行を頼むのはちょっと…とならないよう、円満に退職されることをお勧めしますし、会社様におかれましては、快く発行してくださいますようお願いしたいです。

 

もう一つの記事についてはこちら↓

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