dollars

 

日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。

特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。

 

アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。

例えば、ロイヤリティ支払いが100ドル、源泉徴収はその10%の10ドルを留保されたとしても、この手続きをすれば10ドルを戻してくれます。

手続きはアメリカ国内で行うため、ロイヤリティ支払者が代行してくれるケースが多いようです。

 

源泉を取り戻すにはITINが必要

手続きをするフォームには、日本のマイナンバーのような、納税者の識別番号(ITIN)を書く欄があります。

アメリカでの居住や就労経験のある方は、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)を書けば良いのですが、SSNを持たない方は、IRS(アメリカの国税局)に申請してこのITINを取得します。

アメリカ法人は、源泉を取り戻すことはやってくれても、ITINの取得までは手伝ってくれないケースがあります。

 

要は、自分のマイナンバーは自分でとってくれ、そうしたら後はやってやる、的な(笑)。

でも、日本人がマイナンバーをとるのは簡単ですが、外国に居住する外国人はマイナンバーの申請ができるのでしょうか?

そう考えると、ITINの手続きの流れや必要書類なども、日本からは、なかなかわからないですよね。

 

お客様事例

この、海外からのマイナンバー取得のアメリカバージョンとも言える、ITIN取得のご依頼をいただき、先日無事に完了しました。

お客様は、アメリカのプラットフォームを利用して、ご自分の著作物を個人で販売していました。

プラットフォームの運営会社が「ITINをとるように」と言ってきたものの、どうしたらよいかわからなかったので、私のサイトを見つけてご連絡をくださいました。

ご相談を受けて申請、2ヶ月ちょっとでめでたくITINを取得することができました。

 

昨今のIT技術の発展により、アメリカにいなくても、個人が収益を上げることができる時代です。

同様のご相談がある方、ご連絡をお待ちしております。

お問い合わせはこちら

 

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email