香港就労ビザについてご紹介しています。

前回の記事はこちら↓

香港就労ビザについて、事例を交えてご紹介しています。 前回の記事はこちら↓ ...続きを読む

企業内転勤

グローバル企業の場合、各国に営業所があり社員さんがいます。

一定期間外国の社員さんを招聘して、情報交換や業務研修をしてもらい、戦力としてレベルアップさせたいケースは多いでしょう。

その場合、短期間の滞在で会議や契約の調印といった活動内容なら、原則として観光ビザ(短期滞在)でも問題はありません。

ただし短期の出張が頻繁だったり、前回の記事でもお伝えしたように誰かに通報されたりすると、不法就労の疑いをかけられることもあります。

今回のクライアントにおいては、今後世界で店舗展開するにあたり、日本のスタンダードや技術をもって、まずは香港の社員さんに指導することが目的でした。

同じ企業の中で外国に転勤するビザは、日本では「企業内転勤」の在留資格が該当し、海外では「intra-company visa」と呼ぶことが多いようです。

ビザの要件

勤務する国によって、細かい要件は変わってきます。

香港の場合、

  • 香港の社内でビザ申請者の業務内容を代替できる者がいない
  • 香港国内では新規に募集をかけたとしても、代替できる者を雇用できないorできなかった
  • 日本でのポジションと同等の労働条件
  • 日本での業務内容と同等の活動をする
  • 申請者の学歴や職歴において、香港での活動内容を裏付ける実績がある

などの要件があります。

申請の流れ

申請フォーム自体は数ページの記入で済みますが、上記の要件を証明する書類の方が、作成には時間がかかりました。

職種や実務経験によって準備書類は変わりますので、個別にご相談されることをお勧めします。

今回のクライアントの場合、申請者が飲食店におけるマネジメントだけでなく卓越した技術のある方だったので、それを証明する資料も加えました。

イミグレーションに提出してから、審査期間は4週間と言われています。不足書類があれば連絡が来ます。

就労ビザ許可の連絡が来たら、シール形式の「ワークパーミット」をイミグレーションでピックアップ、申請者に郵送します。

申請者はそれをパスポートに貼り付けて、香港へ入国時にビザの手続きを行います。

最初にご依頼をいただいてから、足かけ4ヶ月ほどかかりましたが、無事にビザの取得ができて良かったです。

申請者様のご活躍を、心よりお祈りしております。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email