【国際法務】海外に提出する証明書②
財務状況の証明 個人でも法人でも、海外進出の際に日本での財務状況を証明することがあります。 中でも日本で税金を納めていることは、居住と資力の証明になりますね。 税金関係の書類はいろいろありますが、法人でしたら、財務内容が全てわかるため直近の決算書(Financial Statement、
財務状況の証明 個人でも法人でも、海外進出の際に日本での財務状況を証明することがあります。 中でも日本で税金を納めていることは、居住と資力の証明になりますね。 税金関係の書類はいろいろありますが、法人でしたら、財務内容が全てわかるため直近の決算書(Financial Statement、
文書の取扱いは各国で異なり、理解が難しいところです。 外国の滞在ビザ申請には、各種証明書を要求されますが、提出先がどの書類を求めているかが日本のカテゴリーではわからなかったりします。 海外に提出する証明書の例 例えば、結婚証明書(Marriage
契約内容を証する書類というと、日本でも契約書、合意書、覚書など各種ありますね。 同様に、英文契約書にもその内容によって種類があります。 英文契約書の種類 Agreement=同意、合意、承諾を示す
早いもので3月も終盤、3月は確定申告の手続で大変だった方も多いと思います。 ITIN(個人納税者番号) ところで、アメリカにお住まいでソーシャルセキュリティナンバーの無い方やその扶養家族には、税金手続のためにITIN(個人の納税者番号)を取得する必要があるそうです。
1月にマレーシアのジョホールバルへ銀行手続きに行ってきました。 ジョホールバルから帰国後のこの1年、海外進出先としてマレーシアの話をあまり聞きませんでした。 ジョホールバル不動産も人気が落ち着き、外国人の最低購入価額が引き上げられたことも影響して、日本人個人投資家の興味も別の投資先に移っていったようです。
合同会社とは 合同会社は、2006年施行の新会社法で認められた法人の形態で、廃止された「有限会社」と似たような位置づけです。 ちなみに今は有限会社を新たに設立することはないため、有限会社を名乗っている法人は、少なくとも10年以上の営業年数があると言えますね。 さて合同会社に戻ります。 合同会社は設立件数がのびていて、平成24年は約24,000件、25年には約30,000件となっています(法務省統計より)。
前回、アポスティーユの手続についてお知らせしたばかりなのですが、ハーグ条約加盟国であっても、たとえばアメリカの不動産売買などの場合は 「契約書のサインは公証役場か、領事認証で」 と、指定されるケースもあります。
アポスティーユとは アポスティーユって聞き慣れない言葉ですね。 外国へ引っ越したり転職したり、会社を設立したりするときに、日本での住所や身分を証明しなくてはならない場合があります。 行き先の国がハーグ条約に加盟していると、加盟国同士「文書の認証の手間を省きましょうね」と言う申し合わせがあるのです。
中国に会社を設立する、中国人と結婚するなどの理由で、中国の機関に提出する書類に認証を求められる場合があります。 中国はハーグ条約締約国ではないため、アポスティーユをつけることができません。 商事認証(子会社の設立など)
先日、メールによるお問い合わせで、居住認証についてご質問をいただきました。 海外の口座を所有していたが、今回解約することになった。 住所変更をしたので、新住所の証明のため、運転免許証と健康保険証の英訳を認証できますか?というお問い合わせでした。 もちろん、承ります。 運転免許証の表裏(住所変更すると裏書きされますよね)を英訳し、そのコピーと英訳文が正しいという認証をします。