【特定技能】最新情報あり② 1号受け入れの壁
Gerd AltmannによるPixabayからの画像 前回の続きです。
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行政書士の横山です。 新しい在留資格「特定技能」は、2019年4月に導入されました。 2018年12月の臨時国会から約1年。 産業界からの要望で4月には新制度が始まりましたが、ビザを取り扱う行政書士としては、期待していたほどは普及していないように感じていました。 そんな中、11月初めに東京出入国在留管理庁横浜市局の方の講演を聞く機会があり、そのハードルの高さが見えてきましたので、いくつか情報をシェアいたします。
香港の民主化デモが継続しています。 国交正常化しつつある中国に対し10月1日の国慶節後も日本では大きく報道されませんが、9月25日に米国の下院で重要な法案が可決しました。 ※実際に運用されるには、大統領のサインが必要です。 ※2019年11月、上院の本会議でも可決される見込みだそうです。 香港人権民主法案
当事務所では、2014年からアメリカビザ申請サポートをご提供しています。 当初は日本に住む外国籍の方が、アメリカへ観光旅行へ行く際のビザ申請が中心でした。 過去の記事はこちら↓
先日、中東国籍のご主人様を持つ日本人の奥様が、相談にみえました。 ご主人は過去にアメリカビザを2回却下されていて、今回は別の国へ行くご予定でしたが、アメリカビザの経験があるのでビザの件がご心配だったようです。 不許可理由は不明 状況を伺ってみると、ご結婚期間も長く日本の永住権も取得済み、年齢も40代以上だし、お仕事は自営業で順調とのこと。 奥様がお仕事の関係でビザ申請の知識があり、1回目は自力で申請されましたが、そのときの書類を見せていただいたところ、ご準備は十分でした。
アメリカで収入が発生してタックスリターンをするには、納税者番号(TIN、Tax Identification Number)が必要です。 納税者番号は、日本のマイナンバーと通ずるものとお考えいただくとわかりやすいと思います。 マイナンバーには個人用と事業者用がありますが、アメリカの納税者番号も同様です。
The Japantimesより引用
植物検疫所リーフレット 令和元年、おめでとうございます。平成時代と同様、どうぞよろしくお願いいたします。 長い休暇もいよいよ後半、海外旅行からお戻りの方もいらっしゃると思います。
株式会社マイナビ様の記事の監修を担当させていただきました。 【行政書士監修】日本人に人気の国別 就労ビザの取得条件は? ベトナム、インドネシア、タイ、インド、中国、シンガポール、マレーシア、台湾、香港、フィリピン、韓国、アメリカの12ヵ国について、就労ビザの申請要件、特別な必要書類、注意点などを記載しています。 今回は、海外転職を検討する若い方がターゲットということで、いわゆる投資ビザ(現地に法人設立をして、その法人の役員として就労するビザ)は除外しています。 一般的な書類
株式会社マイナビ様の海外転職サイトにて、記事の執筆を担当させていただきました。 【マイナビ グローバル転職】海外転職の手続情報 意外と知らない海外転職時の住民票・年金・健康保険 日本で会社勤めを経験後に現地採用などで海外就職する、20〜30代の方がターゲットです。 詳細は記事を読んでいただくとして、今回あらためて注意喚起したかったのが運転免許証の手続についてでした。 忘れないで!運転免許証の期限