COVID-19の影響下で、世界中かなりの国において渡航が止まっている状況です。

ゴールデンウィークの海外旅行も今年ばかりはお預けだった…という方がほとんどでしょう。

日本人がハワイやニューヨーク、カリフォルニアなどに気軽に行けるのは、ESTA(Electric System for Travel Authorization、公式サイト)というプログラムに、国として加入しているからです。

ESTAに加入していない国籍の方などは、(新型肺炎の影響がなくても)米国に観光旅行に行くには、いわゆる観光ビザ(B1/B2)を取得する必要があります。

この観光ビザ(B1/B2)は、非移民ビザのカテゴリーになります。

 

非移民ビザとは

米国のビザには、大きく分けて「移民ビザ」と「非移民ビザ」があります。

「非移民」とは言葉どおり「移民するつもりのない人」が申請するもので、観光だけでなく、駐在員やその家族、留学生なども非移民ビザのカテゴリーになります。

米国大使館HPより引用

非移民ビザの申請方法は種類により異なりますが、観光ビザの場合は、住所地の米国大使館に直接申請します。

移民ビザとは

厳密に言うと、「移民」はビザ(=入国許可)ではなく、米国に居住する許可です。

「非移民」が期限や活動範囲に制限のある滞在であるのに対し、「移民」には滞在期限や活動範囲の制限がなくなります。

具体的には、「非移民」の観光ビザで滞在する場合、アルバイトはもちろんたとえ無償であっても働く行為はできませんし、ESTAで入国した日本人は最長90日で出国しなければなりません。

一方で「移民」にはグリーンカードの取得と市民権の取得があり、グリーンカードは永住権、市民権はアメリカ国籍を取得するというものです。

「移民」の方は、職種の制限なく報酬を得て働くことができます。

移民ビザの申請は、USCIS(米国移民局、United States Citizen and Immigration Services)から請願を許可された後、最寄りの米国大使館で手続をしますが、残念ながら当事務所ではUSCISへの請願提出代行はできませんので、ご興味のある方には米国の移民弁護士さんをご紹介いたします。

(COVID-19の影響による)移民ビザの発給停止に関する前回の記事はこちら↓

米国のトランプ大統領は2020年4月22日、いわゆる「グリーンカード」と呼ばれる永住権の発行を、60日間停止することを決めました。 とはいえ、すでに米国にいる家族や就労者などは対象から免除されますし、そもそも全国の米国大使館の業務が止まっているため、影響を受ける申請者は限定的とみられま...続きを読む

現状

2020年3月18日から、USCISは対面での業務を休止しています(コンタクトセンター経由で、電話やメールでの問合せはできるようです)。

また日本の米国大使館もビザサービスを休止しており、再開がいつになるかは未定だそうです。

日本の米国大使館の予定は、HPだけでなくTwitterやFacebookでもアップデートされますので、最新の情報が欲しい方はフォローしておくと良いと思います。

 

自力でアメリカビザ申請したい!という方のために、申請マニュアル(外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。

オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。

 

本記事の無断複製、転載、転用、配布は、固くお断りいたします。

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