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行政書士の横山です。

先日、ブログ【スポーツインストラクターのビザ】申請要件を読んでくださった方から、お問合せフォームよりご質問をいただきました。

外国人の日本での就労ビザの種類 外国人が日本で働く際のビザには、職種や能力によって種類があります。 スキーやスノボのインストラクターは「技能」というカテゴリーで、この「技能」のビザを取得するには、その分野での経験や能力を証明します。 経験や能力を具体的に言うと、スポ...続きを読む

返信したのですが、メールが戻ってきてしまうため、その方が読んでくださることを期待して、こちらで内容をシェアさせていただきます。

 

スキーインストラクターとして働くための実務経験

ご相談は、ワーキングホリデーで日本に来て、スキーインストラクターとして勤務した友人が、ワーキングホリデーの期間経過後は「技能」ビザをとらなくては働けないが、実務経験が36ヶ月必要という要件を満たせない、というものでした。

日本でも南半球でも、スキーシーズンは年に3~4ヶ月、前後の準備期間を入れても、インストラクターとして勤務した期間は、年間で最長6ヶ月しか計上できません。

そうすると、36ヶ月の実務経験を満たすには、6年の経験が必要になり、若い人は申請できませんでした。

北半球と南半球を渡り歩き、カナダで半年、次はニュージーランドで半年、というような働き方をしないと、20代で36ヶ月の要件を満たせる方は、なかなかいらっしゃらなかったのです。

 

外国人人材の活用

しかし、昨今の外国人観光客増加に伴い、日本政府も観光に注力する方向にシフトしてきました。

2015年に閣議決定した「日本再興戦略改訂2015」の中には、観光産業の基幹産業化が盛り込まれ、外国人人材を積極的に活用するために、在留資格要件の緩和を進めることが記載されています。

そこでは、増加する外国人スキー客に対応するため、外国人のスキーインストラクターのビザ要件の緩和を、2015年中にまとめることが決定されました。

私もここまでは知っていましたが、昨年12月に東京入国管理局で聞いたところ、現場では法改正など何も聞いていないとの回答だったので、「年内にまとめるはずだったのに、要件緩和は延期されたのだろうか?」と思いました。

 

4月になって、今回のご質問をきっかけに改めて調べたところ、要件緩和の告示が6月に出ることが、入国管理局より発表されていました(平成28年3月)。

新しい資格要件の詳細は、6月にならないとまだわかりませんが、

36ヶ月の実務経験に準ずる経験のある者

にも、ビザが許可されることになるようです。

朗報ですね!

 

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ワーキングホリデー期間経過後の働き方

この方からは、ワーキングホリデーの期間経過後も、外国人が、能力を生かして日本で勤務するにはどうしたらよいのか、という主旨のご質問もいただいておりました。

インターンシップは「特定活動3」というビザになり、ざっくり言うと、外国人の方が在籍する本国の大学と、受け入れ側の日本の企業間で話がまとまれば、良いようです(もちろん細かい条件はあります)。

 

また、「人文国際ビザ」で英会話講師をやりながら、「技能ビザ」のスキーインストラクターとして働くのは、許可されたビザの範囲を超えることになるので、不法就労になってしまいます。

ビザのカテゴリーが違うことを知りながら外国人を雇用したり、雇用に協力したりすると、雇用者や協力者は「不法就労幇助」の罪になってしまいますので、ご注意ください。

 

スキーインストラクタービザ要件が追加され緩和されました

スキーインストラクターのビザの要件緩和が、2016年7月末の官報で発表されていました。こちらの記事で解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

行政書士の横山です。 以前ご紹介しました、スキーインストラクターのビザの要件緩和が、7月末の官報で発表されていました。 法務省や入国管理局のサイトでは簡単に見つけられなかったので、これまで見逃しておりました。 ご報告が遅れ、申し訳ないです。以前の記事はこちらです↓ ...続きを読む

 

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