【アメリカビザ】2018年9月12日の大統領令と、ビザへの効力
写真は2018年のもの、ベトナムにて 12月に入りましたが、アメリカ大統領選挙は終わりません。 トランプ大統領は、数年前から2020年の大統領選に不正が起こることを予想していたそうです。
写真は2018年のもの、ベトナムにて 12月に入りましたが、アメリカ大統領選挙は終わりません。 トランプ大統領は、数年前から2020年の大統領選に不正が起こることを予想していたそうです。
ハワイ州政府は、11月6日(金)羽田空港発ホノルル着便により、約7ヶ月ぶりに観光客の受入を再開しました。 ハワイへ渡航する日本人観光客に対する、条件付きで14日間の自己隔離を免除するプログラムによるものです。 米国の、州政府によって独自の施策をとる統治方法には賛否があるかもしれませんが、 ①ハワイと日本がこれまで培ってきた関係性
COVID-19 影響下で、マレーシアも入国制限をしています。 それでも8月以降は隣国シンガポールとの往来を再開したり、就労ビザの保有者であれば入国できる等、制限の緩和が行われています。 その中で、MM2H保有者はどうするのか?というのは、マレーシア政府にとっても悩ましい問題なのでしょう。 リタイヤメントビザをうたっている以上、COVID−19に関してはリスクの高い層も、このプログラムの対象ですからね。
米国国務省HPより引用 米中貿易戦争は、こんどは領事館閉鎖の応酬となっています。 米国が、ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を突然命令し、大量の書類を処分したためと思われるボヤ騒ぎがあったりもしましたが、総領事館は24日に退去しました。
Department of State Photo
COVID-19の影響下で、世界中かなりの国において渡航が止まっている状況です。 ゴールデンウィークの海外旅行も今年ばかりはお預けだった…という方がほとんどでしょう。 日本人がハワイやニューヨーク、カリフォルニアなどに気軽に行けるのは、ESTA(Electric System for
米国のトランプ大統領は2020年4月22日、いわゆる「グリーンカード」と呼ばれる永住権の発行を、60日間停止することを決めました。 とはいえ、すでに米国にいる家族や就労者などは対象から免除されますし、そもそも全国の米国大使館の業務が止まっているため、影響を受ける申請者は限定的とみられます。 当事務所では非移民ビザの申請サポートを中心にご提供していますが、報道によると、今後非移民ビザの審査にも影響を及ぼす可能性はあるようなので、引き続き注意しています。 今回は、大統領令の法的な位置づけも合わせて、考察してみました。 COVID-19影響下のアメリカビザ申請情報に関する、前回の記事はこちら↓
COVID-19の感染の影響を考慮して、在日米国大使館および領事館は、3月19日(木)より一部の面接業務を停止しています。 これは本国のCDC(Centers for Disease Control
Gerd AltmannによるPixabayからの画像 前回の続きです。
行政書士の横山です。 新しい在留資格「特定技能」は、2019年4月に導入されました。 2018年12月の臨時国会から約1年。 産業界からの要望で4月には新制度が始まりましたが、ビザを取り扱う行政書士としては、期待していたほどは普及していないように感じていました。 そんな中、11月初めに東京出入国在留管理庁横浜市局の方の講演を聞く機会があり、そのハードルの高さが見えてきましたので、いくつか情報をシェアいたします。