【ITIN】アメリカでロイヤリティ収入あり、源泉徴収分を取り戻したい方へ
日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。 アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。
日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。 アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。
ロングステイアドバイザーの横山です。 先日、アメリカFRBより利上げの発表がありましたね。 リーマンショック後、低迷していたアメリカ経済がようやく上向いてきた兆しとして市場は好意的に受け止め、日本を始めアジア各国の株価も一斉に上がりました。 今後、急激ではないもののアメリカに資金が集まることは間違いないのでしょう。
行政書士の横山です。 先日、オーストラリア提出書類を認証する機会がありました。 お客様は、ブリスベンにボランティアのお仕事で赴任予定とのこと、ご活躍を期待しております。 実は前の週にも別の案件で、オーストラリア移住のための書類認証、行き先は同じブリスベンへという方と、お目にかかったばかりでした。
行政書士の横山です。 12月になりました。早いもので今年も残り約3週間。 年末年始はイベントが多く、お酒を飲む機会も増えますよね。 日本は、ビール、日本酒、ワインと多種多様なお酒を自由に楽しめ、おつまみや酒肴も豊富で辛党には天国です。
中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。 先日、コーヒーの輸入販売についてお問い合わせがあり、調べる機会があったので概略をお知らせします。 輸入食品の場合、輸入時と販売時の2段階で法規制にかかることがあるのです。
登録ロングステイアドバイザーの横山です。 2013年にジョホールバルの日系企業で、MM2H申請サポートを担当していました。 マレーシアに行く前と帰国後、行政書士としての業務は個人申請のお手伝いがほとんどです。 個人申請とエージェント申請は、保証人の有る無しや政府とのやりとりが生じた場合に間に入ってくれる点が違うくらいで、ビザ取得の要件に違いはなく、有利とか不利もありません(サバ州は除く)。
ロングステイアドバイザーの横山です。 アメリカ大使館に申請する非移民ビザは、観光ビザだけでなくたくさんの種類があります。 商用・観光、就労、学生(留学)、交流訪問、通過・クルー、宗教活動、使用人、報道、駐在員、婚約者など。。。
海外進出支援アドバイザーの横山です。 アメリカ観光ビザのお問い合わせをよくいただくので、追記いたします。
先日JICAのセミナーに参加しました。 JICAといえば、発展途上国で医療や農業、福祉やインフラ工事などの指導を行う青年海外協力隊のイメージが強いです。 インフラ工事は国内でも大手が中心ですし、医療や農業は自治体などの政府関連団体しか関係ないように思いがちですが、JICAは一般の中小企業の支援もしています。
一度失効してしまうと新規取得になる運転免許証 外国で車の運転をしていらっしゃる方でも、日本の運転免許証は維持したいはず。 そもそも国際免許は日本の免許証を元に発行されるものですし、外国の免許証があってもいずれは日本に帰国するかもしれません。 運転免許証は顔写真と現住所の記載があるため、様々な場面でIDとして活躍してくれますしね。