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行政書士の横山です。

12月になりました。早いもので今年も残り約3週間。

年末年始はイベントが多く、お酒を飲む機会も増えますよね。

日本は、ビール、日本酒、ワインと多種多様なお酒を自由に楽しめ、おつまみや酒肴も豊富で辛党には天国です。

ファストフードや喫茶店をのぞけば、おそば屋さんや牛丼屋さんでもお酒を出すのですから、お酒を扱うお店はかなりの数になりますね。

海外からお酒を輸入するというご相談をいただき、酒類販売の免許について調査したので、ここで概要をお知らせします。

 

酒類販売の種類

  1. 通信販売酒類小売業免許…2つ以上の都道府県にわたってお酒の通信販売を行う免許です。店頭での小売りはできません。
  2. 一般酒類小売業免許…一般消費者や飲食店に対し、原則全種類のお酒を店頭販売できる免許です。
  3. 酒類卸売業免許…お酒の製造業者や販売業者に対し、販売できる免許です。販売するお酒の範囲(ビール、洋酒など)や販売方法(輸出入、店頭など)によってさらに区分が分かれています。
  4. 期限付酒類小売業免許…すでにお酒の販売業免許を持っている者が、催物などで小売りを行う際の届出を言います。

 

一般酒類小売業

上記のうち、普通に「お酒を売る」ことに該当するのが一般酒類小売業免許だと思いますので、概要を見ていきましょう。

 

【審査の要件】

  • 人的要件(税金の滞納が無いこと、過去に酒類関連で免許の取消処分を受けていないことなど)
  • 場所的要件(例えば他店舗の一部を販売場とする場合、酒類販売業との区別が明確でないといけません)
  • 経営基礎要件(安定した経営基盤があると判断できること)
  • 需給調整要件(お酒の需給の均衡を維持するため免許がもらえない場合がある)

上記のうち、特に需給調整要件ははっきりとした基準がない感じですね。。。

免許の申請先は各地域の税務署になり、審査は担当者の裁量の範囲内で行われるため、地域によって判断基準が異なるケースもあるようです。

 

【申請の流れ】

申請書の提出

審査(場合によっては税務署への呼び出し、現地調査もあり)

免許付与通知(このときに登録免許税3万円を納付します)

 

【その他】

審査期間は約2ヶ月とされていますが、この間に内容確認や追加書類など税務署とのやりとりが発生すると、2ヶ月を超えることもあります。

免許取得後も販売についての記帳・申告義務があります。

これは、仕入元、販売先、量、価格などを記録して申告するものなので、通常の会計処理と一緒に行えば大丈夫ですね。

他にも免許取得後、酒類販売管理者を選任しなくてはいけません。管理者に選ばれた人は、指定の研修を受ける必要があります。

 

お酒の販売は、未成年に対する配慮や、お酒を起因とする事故や犯罪防止の観点から、いつでも誰でも簡単に始められる、続けられるものにはなっていません。

とはいえ、要件にかなう個人や法人には難しいルールではないので、事前によく調査、相談をして事業開始していただけたらと思います。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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