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一度失効してしまうと新規取得になる運転免許証

外国で車の運転をしていらっしゃる方でも、日本の運転免許証は維持したいはず。

そもそも国際免許は日本の免許証を元に発行されるものですし、外国の免許証があってもいずれは日本に帰国するかもしれません。

運転免許証は顔写真と現住所の記載があるため、様々な場面でIDとして活躍してくれますしね。

 

日本の免許は一度失効してしまうと、もれなく新規取得になるのが原則です。

その中で特定の要件を満たした方は従前の免許を再取得できる、いわば救済措置があるという考え方です。

 

事故や違反が無く安全運転を続けていたのに、その履歴が無くなってしまうのは残念なので、保有していた免許を取り戻したい方は多いでしょう。

ただしゴールド免許は、失効後6ヶ月以内に手続した場合のみ引き継げるそうです。

 

免許証を再取得できるケース

①免許の失効日から6ヶ月以内

やむを得ない理由で期間内に更新ができなかったことを証明する必要がありますが、学科と実地試験の免除で保有していた免許が再取得できます。

 

②失効後6ヶ月超~1年以内

特別な理由が無く失効してしまった場合で、大型、中型、普通車の免許を所持していた方は、学科と実地の仮免許試験が免除になります。

 

③失効後6ヶ月超~3年以内

海外に長期転出していたり入院していた方には、学科と実地の試験免除があります。こちらもパスポートや診断書などの証明が必要です。

 

海外にお住まいだった方の再取得におけるポイントは、

失効後6ヶ月~3年以内の最初の帰国時に手続しなければならない

というところです。

 

まだ3年経ってないから、次に帰国したときでいいや

では、再取得ができない場合があります。

 

そういえば

「私免許証持っていないんです、なくなっちゃったんです」

とおっしゃるお客様がいました。

 

マレーシアに長期お住まいで日本の免許が失効していたところ、日本のご家族が急病になり、急遽帰国したそうです。

バタバタして、免許証のことなどすっかり忘れたままマレーシアに戻りました。

 

その次(失効後3年以内)の帰国時に、前回手続しなかった理由としてご家族の入院等を主張しましたが、結局試験免除の再取得は認められなかったため、免許証が無くなってしまったそうです。

もう1回取り直すのは大変なので。。。と苦笑されていました。

 

帰国時はスケジュールが決まっていて、なかなか時間がとれないかもしれませんが、リカバリーが大変なので免許証の手続きにはご留意ください。

 

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