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ロングステイアドバイザーの横山です。

アメリカ大使館に申請する非移民ビザは、観光ビザだけでなくたくさんの種類があります。

商用・観光、就労、学生(留学)、交流訪問、通過・クルー、宗教活動、使用人、報道、駐在員、婚約者など。。。

 

ビザ取得までの期間

以上の非移民ビザはすべて、DS160フォームに入力をしてビザの申請をし、年齢によって(14歳~79歳が該当)領事館で面接を受けます。

日本では東京のアメリカ大使館領事部他、札幌、大阪、福岡、那覇に領事館があります。

ただし、場所によってはビザの発行を他の領事館に委任するため、面接から発行まで時間がかかる場合がありますので注意が必要です。

 

就労ビザの種類とその特徴

このうち、就労ビザはアメリカで行う活動内容によって細かく分かれています。

 

H1~H4

いわゆる被雇用者の立場で、その家族までカバーします。

例えば、企業に勤める方が転勤する場合はこちらが該当します。

L1~L2

日本で言う「企業内転勤」にあたります。

大企業で各国に子会社や関連会社があり、その会社間でアメリカへ異動(役員クラス)になった場合でこちらも同行家族のカバーがあります。

O

芸術やスポーツの分野で卓越した業績のある人と、その同行者に与えられます。日本では「芸術」にあたります。

P

「興行」ビザ。特定の芸能や運動選手が該当します。

Q

文化交流のプログラムに参加する場合です。

 

申請手続きの手順

アメリカで短期就労する場合は、まずUSCIS(アメリカの移民局)で労働許可を取得します。この許可番号をDS160フォームに入力するため、この許可が無いとビザの申請ができません。

USCISへの申請(petitionと呼ばれます)はアメリカで雇用主となる企業が行い

申請書=I-129
許可証=I-797

です。

 

アメリカ大使館のサイトでも、ちょっとややこしくてわかりづらい部分ではあります。

 

時系列でご説明すると、

アメリカ雇用主がUSCISへ申請書(I-129)を提出

許可証(I-797)の発行

被雇用者がDS160の入力、ビザ申請

各地の領事館で面接

ビザの発行

渡米

となります。

 

日本人は、ESTAのシステムを使えばアメリカ旅行ができますが、就労を伴う渡米の場合は、必ず事前にビザを取得して入国しないと不法就労になってしまいます。

 

USCISからの許可証の発行と領事館でのビザの発行にかかる期間は、アメリカ側の都合で読めない場合もあります。

また、東京以外の領事館では、ビザの面接を月に数回しか行わないところもあります。

 

旅行のご計画通りに手続きが進まないこともありますので、余裕をもってご準備ください!

当事務所では、DS160の入力、最寄りの大使館での面接予約を取るところまで代行いたします。

アメリカビザ申請代行について相談する

 

2019年追記

自力で申請したい!という方のために、申請マニュアル(在日外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。

オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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