住民票抜いても逃げられない!グローバル富裕層のための、知らないと大損する「出国税」の話
2021年が終わろうとしています。今年はどんな年でしたでしょうか? 今年も一部の人を除き、海外渡航は自由にできませんでしたね。。 そんな、今となっては懐かしい海外渡航ですが、日本から転出するときに課される「出国税」のことはご存知でしょうか? いわゆる「出国税」は2種類 一つは国際観光旅客税(1,000円)で、日本の空港を出発する際に国籍関係なく課されるもので、2019年1月7日~導入された制度です。
2021年が終わろうとしています。今年はどんな年でしたでしょうか? 今年も一部の人を除き、海外渡航は自由にできませんでしたね。。 そんな、今となっては懐かしい海外渡航ですが、日本から転出するときに課される「出国税」のことはご存知でしょうか? いわゆる「出国税」は2種類 一つは国際観光旅客税(1,000円)で、日本の空港を出発する際に国籍関係なく課されるもので、2019年1月7日~導入された制度です。
新たな水際対策が発表されてから、2週間超が経ちました。 お客様から「早速事前審査の申請しました!」というご報告をいただくようになりました。 当初は電話で問い合わせをするしかなかったのですが、各省庁も申請方法やQ&AをHPに載せてくるなど、情報を公表してくれるようになりました。 当事務所で独自に確認したり、行政書士の横のつながりから得た事前審査に関する情報を、ご提供します。 残念ながらこの制度は、事業者からも業所管省庁からもひどく評判が悪いようです。
水際対策強化にかかる新たな措置(19)は、2021年11月5日夕方に、唐突に発表されました。 入国規制が緩和されそうだという事前のリーク報道はあったので、心待ちにしていた事業者様も多いと思います。 昨年のちょうど今頃も、菅政権発足後に国境が突然開放されたことは記憶に新しいです。 ビザの取得やフライトの調整に、会社様も現地もバタバタしました。 さて今年です。
緊急事態宣言が全国的に解除されました。 これまで停滞していた世の中が、やっと動くかも?という期待があります。 日本政府は、新規の入国者に対する上陸拒否を、今年の1月からずっと継続してきました。 外国人社員さんを採用しても入国できないため、多くの企業様が困っておられました。 そして、宣言解除によりこの入国制限もそろそろ緩和されるのでは?というお問い合わせが、当事務所にも増えています。
行政書士を開業登録しようとすると、有資格者であること以外にいくつかの要件があります。 新人行政書士の事務所事情 行政書士法施行規則(第2条の14)には、下記の記載があります。 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。 一軒家であろうと集合住宅やオフィスビルであろうと、行政書士会が認める「表札」が必要です。
マレーシアのMM2Hビザは、去年から新規受付がストップしていました。 この間当事務所にも、複数件の「申請したい」とのお問合せをいただきましたが、申請受付がされないことをご説明すると、一様に「知らなかった~」とがっかりされていたものです。 この10月に、申請受付が再開されることがマレーシアの新聞各紙にて報道されましたので、概要をお知らせします。 当事務所の人気の過去記事はこちら↓
テキサス州の連邦地裁は、オバマ前大統領の政策(DACA、Deferred Action for Childhood Arrivals)は憲法違反であるとの判決を下しました。
行政書士登録後、所属する支部の支部長先生のところにご挨拶に行きました。 その際にいただいた数々のアドバイスの中から、10年目を迎えた今振り返ってみて、効果があったエピソードベスト3を選んでご紹介するものです。 第2位と第3位のご紹介はこちら↓
行政書士会に登録したらまずすべきこと、先輩からのアドバイスに従い、支部長先生にご挨拶に行きました。 前回の記事「先輩からのアドバイスベスト3」はこちら↓ まずは不安を打ち明けた
おかげさまで、登録開業10年目を迎えることができました。 行政書士を目指す人の多くは、何らかの経験や目的があって、資格をめざすのだと思います。 実際同期や先輩の話を聞いても、別の職種で何らかの関連業務の経験があって、独立した人が多いです。 それに比べて私は、確たる背景もあてもなく、せっかく合格できたのだからやってみようかな、という程度のスタートでした。 開業して3年もたない人の典型だったと思います。