【アメリカビザ】在日外国人のためのB-1/B-2ビザ申請
ロングステイアドバイザーの横山です。 お問合せフォームからご質問をいただいたお客様へ返信をしたのですが、メールが戻ってきてしまったので、こちらでご回答いたします。 ご質問内容は、「日本に滞在する外国人ですが、アメリカへ観光旅行へ行きたいので、ビザ申請代行について教えて欲しい」というものでした。 アメリカ観光ビザ現状
ロングステイアドバイザーの横山です。 お問合せフォームからご質問をいただいたお客様へ返信をしたのですが、メールが戻ってきてしまったので、こちらでご回答いたします。 ご質問内容は、「日本に滞在する外国人ですが、アメリカへ観光旅行へ行きたいので、ビザ申請代行について教えて欲しい」というものでした。 アメリカ観光ビザ現状
ロングステイアドバイザーの横山です。 先日、業務で在東京アメリカ大使館に行ってきました。 アメリカ大使館へのアクセスの良い道順
行政書士の横山です。 先日、ブログ【スポーツインストラクターのビザ】申請要件を読んでくださった方から、お問合せフォームよりご質問をいただきました。
中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。 APECビジネストラベルカード、申請する方が世界的に増えているそうです。 そのおかげで、各国の審査や日本の外務省での手続きに時間がかかっており、現在お客様には、申請から6ヶ月を過ぎても待っていただいている状態です。 私も「一度使うと、手放せない」と思っているのですが、それを実感した事例をご紹介します。
アジア展開支援アドバイザーの横山です。 唐突ですが、マレーシアのラブアン島をご存知ですか? ボルネオ島のマレーシア領、ブルネイとの国境近くの沖合いに浮かぶ、小さな島です。
日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。 アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。
ロングステイアドバイザーの横山です。 先日、アメリカFRBより利上げの発表がありましたね。 リーマンショック後、低迷していたアメリカ経済がようやく上向いてきた兆しとして市場は好意的に受け止め、日本を始めアジア各国の株価も一斉に上がりました。 今後、急激ではないもののアメリカに資金が集まることは間違いないのでしょう。
行政書士の横山です。 先日、オーストラリア提出書類を認証する機会がありました。 お客様は、ブリスベンにボランティアのお仕事で赴任予定とのこと、ご活躍を期待しております。 実は前の週にも別の案件で、オーストラリア移住のための書類認証、行き先は同じブリスベンへという方と、お目にかかったばかりでした。
行政書士の横山です。 12月になりました。早いもので今年も残り約3週間。 年末年始はイベントが多く、お酒を飲む機会も増えますよね。 日本は、ビール、日本酒、ワインと多種多様なお酒を自由に楽しめ、おつまみや酒肴も豊富で辛党には天国です。
中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。 先日、コーヒーの輸入販売についてお問い合わせがあり、調べる機会があったので概略をお知らせします。 輸入食品の場合、輸入時と販売時の2段階で法規制にかかることがあるのです。