中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。

お盆休みが終わり、8月後半となりました。

私の所属する横浜の事務所も、昨日まで夏休みをいただいておりましたが、本日からスタッフが戻っています。

さてお休み中にも、お電話やメールで業務のお問合せをいただきました、ありがとうございます。

 

当事務所では、様々な業務をご提供していますが、中でもコンスタントにご依頼いただくのが、APECビジネストラベルカードの申請です。

お客様には、現在のご事業内容と今後の事業計画をおうかがいするのですが、東南アジアへの進出は変わらず多いですね。

製造や物販のみならず、最近はサービスの分野でも、各国で日本人がご活躍で、とても誇りに思います。

APECビジネストラベルカードの記事はこちらです↓

中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。 APECビジネストラベルカード、申請する方が世界的に増えているそうです。 そのおかげで、各国の審査や日本の外務省での手続きに時間がかかっており、現在お客様には、申請から6ヶ月を過ぎても待っていただいている状態です。 私...続きを読む

今月カードを取得された会社様は、某大企業の子会社様でしたが、アジア各国でビジネススキルやメンタル面でのトレーニングプログラムを展開していらっしゃいます。

現地に進出している日系企業の、日本人やローカルスタッフを対象に、いわゆるコーチングの講師の方が、アジア各国を回るのに必要とのことで、カードを取得されました。

 

個人事業主の申請

APECビジネストラベルカードの申請は、基本的に法人が母体となりますが、個人事業主ではできないの?というご質問を、過去にいただいたことがありますので、ここでご紹介します。

ネット環境の充実により、個人事業でも世界を相手にビジネスができる時代になりました。

それに伴い、APEC諸国に出張する機会の多い個人事業主様も、当然増えています。

カードの申請はできる?できない?の回答は、というと、「できます!」

 

事業の存在の証明

まず、個人事業を行っていることの証明。

法人の場合は法人登記がありますが、個人事業主にはありませんね。

これは、地元の商工会議所に加入されると簡単です。

ただ、各商工会議所で加入の際の審査があるはずです。

それをクリアされているということで、APECビジネストラベルカードの審査でも、一部提出書類が免除されます。

 

事業内容の証明

また、APEC諸国でのご事業内容を証明する必要があります。

貿易ならインボイスや関税などの証明書。

サービスの提供なら、外国との業務委託契約書などがあれば、ご事業内容を証明できますね。

もちろん、どんな書類で補足したら良いかは、都度外務省に相談しますが、個人事業主の形態でもAPECビジネストラベルカードは申請可能です。

 

当サイトでも繰り返しご案内していますが、APECビジネストラベルカードは、一度使っていただくとその価値がわかるカードです。

短期長期にかかわらず、APEC諸国に出入国の多い方には、自信を持っておすすめいたします。

業務のお問合せは、お問合せフォームからお願いいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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