米国大使館領事部で、私自身が宣誓供述をする機会がありました。

宣誓供述の目的は、米国の政府機関へ証明書類発行を依頼することです。

本来オンラインでも簡単にできる申請ですが、今回は不足している情報があったため、政府機関に問い合わせた結果、郵送で申請することになりました。

宣誓供述書とは?

宣誓供述書をご存知でしょうか。 米国大統領選挙後の数々の裁判において、証拠として使われています。 宣誓供述をした人は供述内容に対して責任がある=偽証だった場合は最高で懲役5年に処される可能性がある、とも言われており、大変重みのあるものです。 中には人生をかけて宣誓供述してい...続きを読む

事前準備

まず、宣誓供述書を作ります。

米国大使館のサイトにあるフォームを使うこともできますが、今回は、政府機関(カリフォルニア州)のフォームを利用しました。

自分の署名箇所は空欄のまま、身分証明書としてパスポートも持参するのがお約束です。

次に、米国大使館領事部(東京)の市民サービスを予約します。

今回は、クリスマス以後年明けまで予約が入らず、さらに年末に米国議会で予算が通る通らないのゴタゴタがあったので、また政府閉鎖になったらどうしようと、気をもみました。

最終的には予算が通り、米国政府の閉鎖は免れて良かったです。

当日の流れ

先日の米国大使館領事部は、セキュリティが訪問者より多いくらいの勢いで警備されていました。

個人的には昨年9月以来の訪問でしたが、毎回セキュリティの通し方が微妙に変わり、感染症対策との兼ね合いもあって改善を重ねているのでしょう、その努力には頭が下がります。

セキュリティを無事に通過して領事部に入ったら、文書の受付をしてもらい、先に料金を支払ってから呼ばれるのを待ちます。

窓口で名前を呼ばれたら、領事から文書の内容を

①理解していること

②間違いのないこと

を確認されますので、右手を挙げて間違いありませんと宣誓します。

そして自分がサインをし、領事もサインしてくれます。

宣誓供述いろいろ

宣誓供述は、よほど公序良俗に反するものでない限り、内容についてあれこれ言われることはありません。

例えば不動産の売買契約書の署名や、翻訳の内容が正しいことの証明など、領事部に行くといろいろな用途で宣誓供述している人を見かけます。

他にも珍しいケースだと思いますが、未成年のお子さんが、過去に米国のパスポートを発行したことがないという宣誓供述書も作ったことがあります。

宣誓供述サポート

当事務所では、宣誓供述書の原稿の作成やwitnessとしての同行など、様々なサポート実績がございます。

米国大使館で宣誓供述をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

久しぶりに米国大使館に行ってきました。 HPからのお問合せで、売買契約書の署名時に証人(Witness)になるお役目のご依頼があったのです。 フロリダ州ディズニーバケーションクラブの所有権は売買成立済でしたが、フロリダ州法により証人が2名必要とのことでした。 ご本人を含め3...続きを読む
米国シアトルにある会社様より、日本に営業所を立ち上げるご相談をいただきました。 社長さんは日本人で、米国産の衣料品を日本市場で販売する事業を主にしていらっしゃいます。 前回の記事では、海外法人が日本で拠点をもつときのいろいろなパターンについて、ご紹介しました↓ ...続きを読む

 

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