【合同会社】株式会社との違い
合同会社とは 合同会社は、2006年施行の新会社法で認められた法人の形態で、廃止された「有限会社」と似たような位置づけです。 ちなみに今は有限会社を新たに設立することはないため、有限会社を名乗っている法人は、少なくとも10年以上の営業年数があると言えますね。 さて合同会社に戻ります。 合同会社は設立件数がのびていて、平成24年は約24,000件、25年には約30,000件となっています(法務省統計より)。
合同会社とは 合同会社は、2006年施行の新会社法で認められた法人の形態で、廃止された「有限会社」と似たような位置づけです。 ちなみに今は有限会社を新たに設立することはないため、有限会社を名乗っている法人は、少なくとも10年以上の営業年数があると言えますね。 さて合同会社に戻ります。 合同会社は設立件数がのびていて、平成24年は約24,000件、25年には約30,000件となっています(法務省統計より)。
前回、アポスティーユの手続についてお知らせしたばかりなのですが、ハーグ条約加盟国であっても、たとえばアメリカの不動産売買などの場合は 「契約書のサインは公証役場か、領事認証で」 と、指定されるケースもあります。
アポスティーユとは アポスティーユって聞き慣れない言葉ですね。 外国へ引っ越したり転職したり、会社を設立したりするときに、日本での住所や身分を証明しなくてはならない場合があります。 行き先の国がハーグ条約に加盟していると、加盟国同士「文書の認証の手間を省きましょうね」と言う申し合わせがあるのです。
中国に会社を設立する、中国人と結婚するなどの理由で、中国の機関に提出する書類に認証を求められる場合があります。 中国はハーグ条約締約国ではないため、アポスティーユをつけることができません。 商事認証(子会社の設立など)