マレーシア国外に所有する流動資産の証明

収入の証明と同様、MM2H申請は資産証明もわかりづらい部分です。

資産と言ってもどこまでを指すのか、どんな証明書を準備したら良いのか。。。

資産証明では、マレーシア国外に所有する流動資産を示すのですが、銀行預金以外では加算できるものとできないものがあります。

 

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下記、まとめてみました。

 【金額】
・メインの申請者の年齢50歳以上は35万リンギ50歳未満は50万リンギ相当

【種類】
・銀行の普通預金定期預金株式投資信託はOK。
保険は合算できません
不動産は固定資産なので合算できません。

昨年申請されたお客様が中小企業共済の積立金をご利用した際、最初は却下されてしまいました。

詳しく説明をした結果、受理されましたが、「共済の積み立て」がマレーシア人にはなじみがなかったため拒否してきたようです。

可能であれば外国人にも判断しやすい資産をご用意いただく方が無難です。

【明細書】
・通帳コピーを利用するなら、月末(30日や31日)の残高がわかるページ。通帳の表紙も必要です(銀行名と預金者名の明記)。
・インターネットバンキングのプリントアウトは、預金者の名前を確認できるページが必要です。
・日本語の書類は英訳が必要です。
・申請の直近3ヶ月分

金額が円表示の場合は、申請時のレートにもご注意ください

特に昨今の為替の変動で、申請前はRM50万、RM35万に足りていたのに、申請後、移民局での審査時には不足することもあるかもしれません。

【その他】
不動産は資産証明で合算できないのですが、不動産賃貸収入を収入証明の方にいれておくと、不動産所有をアピールできるので、数字にはカウントされませんが有利です。

銀行預金も、普通預金より定期預金の方が、それも1ヶ月や3ヶ月で更新するものより期間が1年以上の方が良いです。

また、ご夫婦で申請の場合は、お二人の資産を合算できます

 

MM2Hの審査をするのは、文化も習慣も異なるマレーシアの役人です。

彼らにとってわかりやすい証明書を出してあげることが、スムースな審査につながりますよ~♪

 

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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