米国シアトルにある会社様より、日本に営業所を立ち上げるご相談をいただきました。
社長さんは日本人で、米国産の衣料品を日本市場で販売する事業を主にしていらっしゃいます。
前回の記事では、海外法人が日本で拠点をもつときのいろいろなパターンについて、ご紹介しました↓
日本の責任者
今回設立をサポートした米国法人は、シアトルを拠点とする合同会社でした。
日本における代表者には社長様のご親族が就任し、営業所の形態を選ばれ、また初めてご相談いただいたのが米国本社の決算期の直前だ
日本拠点に日本人の役員が誰もいなかったり、外国人の社長さんが外国に居住したままだとしても、現在の会社法では、日本に会社を設立して登記することが可能です。
ただ実際に日本でビジネスを行うにあたり、日本に居住する役員=
少なくともビジネスが順調に進むようになるまでは、日本で役員を雇用するか、外国人役員が日本に居住するのが現実的だと思います。
銀行口座開設の問題
責任者の居住に加え、社長さんが外国人の場合、有効なビザがないと銀行口座が開けないことがあります。
銀行口座がないと日本でのビジネスは難しいため、ここは大事なところです。
今回は本社の社長様が日本人でしたので、問題なく口座開設できて良かったのですが、近い将来、銀行の介在無しでも仮想通貨やwechatやPayPalなどで、企業間でも気軽に決済できる日が来るのかなぁと、ちょっと思ったりします。
宣誓供述
日本営業所の設置においては、本社の本国での登録情報を、日本にある大使館で宣誓供述することが必要です。
大使館での宣誓供述は、国によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
アメリカ大使館は宣誓供述に関してはおおらかで、内容にもノータッチ、証明書も必要ないとのことでした。
今回は、日本の代表者様に東京の大使館に行っていただきましたが、この宣誓供述は、アメリカの公証人による認証でも問題ありません。
アメリカの会社法
アメリカの会社法は州ごとに異なり、本社の登録情報の収集には注意が必要です。
州によって登録書類の呼び名が違ったり、また日本で登記事項にあたるものが必ずしも登録事項でないのです。
ちなみにデラウェア州には、州内で設立した法人には独自の税制上の優遇策があることから、将来の株式上場を目指すスタートアップに人気と聞きます。
有名なTwitter社は2007年にデラウェア州で設立し、現本社はカリフォルニア州にあります。
そのためTwitter社について日本の履歴事項にあたる情報を収集すると、設立時と現在とで別々の州からの証明書を見ることができます。
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