【アメリカビザ】EVUSとは?10年ビザを持つ中国人は2年毎の更新が必要になります
ロングステイアドバイザーの横山です。 有効期限を10年間とするアメリカB1/B2ビザを保持する中国人の方は、今年の11月29日以降、2年ごとのビザ更新手続きが必要になります。 この手続きは強制で、ご自分でオンライン上で行うものです。 新規のアメリカビザ申請サポート、当サイトの人気記事はこちらです↓
ロングステイアドバイザーの横山です。 有効期限を10年間とするアメリカB1/B2ビザを保持する中国人の方は、今年の11月29日以降、2年ごとのビザ更新手続きが必要になります。 この手続きは強制で、ご自分でオンライン上で行うものです。 新規のアメリカビザ申請サポート、当サイトの人気記事はこちらです↓
行政書士の横山です。 しばらく前のことですが、アメリカ人留学生のビザ更新のお手伝いをしたので、事例をご紹介します。 当事務所のビザ業務のご案内はこちらです。↓
行政書士の横山です。 先日、大阪のフィリピン領事館に行く機会がありました。 名古屋にお住まいのご家族の手続のため、領事館にご同行することになりました。 フィリピン領事館大阪の管轄地
ロングステイアドバイザーの横山です。 まだまだ暑い日がありますが、もう9月半ばですね。 夏休みが終わると、次の長いお休みはお正月!ということで、「年末年始にハワイへ行きたいんですが」というご相談をよく承ります。 10月のハワイ旅行で、一足先にビザを取得できた方がいらっしゃいましたので、事例をご紹介いたします。
行政書士の横山です。 先日、ブログ【スポーツインストラクターのビザ】申請要件を読んでくださった方から、お問合せフォームよりご質問をいただきました。
日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。 アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。
登録ロングステイアドバイザーの横山です。 2013年にジョホールバルの日系企業で、MM2H申請サポートを担当していました。 マレーシアに行く前と帰国後、行政書士としての業務は個人申請のお手伝いがほとんどです。 個人申請とエージェント申請は、保証人の有る無しや政府とのやりとりが生じた場合に間に入ってくれる点が違うくらいで、ビザ取得の要件に違いはなく、有利とか不利もありません(サバ州は除く)。
住民票の除表 海外にお住まいの方が、ご心配されていたことです。 転勤、移住など理由は様々でも、海外に住むことになると、税金その他の関係で住民登録を抹消する方が多いと思います。 では、日本に住んでいた記録はどうなるかと言うと、抹消をした最後の住所地で、住民票の除表というものが保存されます。
think the earthより引用
外国人の日本での就労ビザの種類 外国人が日本で働く際のビザには、職種や能力によって種類があります。 スキーやスノボのインストラクターは「技能」というカテゴリーで、この「技能」のビザを取得するには、その分野での経験や能力を証明します。