【外国人のためのアメリカビザ】申請のポイントを理解しよう
日本人にはESTA(Electric System for Travel Authorization)がありますので、アメリカへ観光旅行に行くときにはESTAの登録をすれば大丈夫、ビザは不要です。
日本人にはESTA(Electric System for Travel Authorization)がありますので、アメリカへ観光旅行に行くときにはESTAの登録をすれば大丈夫、ビザは不要です。
今月発生した大阪地震において、台湾総統がいち早く日本語でメッセージを出したことは記憶に新しいですね。 https://twitter.com/iingwen/status/1008568476468797442 このエピソードからもわかるとおり、台湾は親日国で知られています。 私も台北に何度か旅行しましたが、まるで国内を旅行しているかのような安心感があり、治安の良さと台湾の方々の親しみやすさを実感しました。
当事務所では、ご縁があって日本人の台湾留学をサポートする機会に恵まれました。 日本人が台湾に住んで大学へ通うとなると、留学ビザが必要になりますね。 でも台湾と日本とは正式な国交がないため、台湾の大使館は存在しません。 ではどこでビザ申請するの?というと、台湾駐日経済文化代表処という機関で手続きします。 この代表処は東京ですが、日本全国に他に5箇所(札幌、横浜、大阪、福岡、那覇)の分処があります。
続きです。前回の記事はこちら↓ Paypalだけでなく、クレジットカード二種(visaとMaster)にも申請料が計上されたことを知り、正直目の前が真っ暗になりました。
英国のビザ申請において、システム上のトラブルにあいました。 英国ビザのオンライン申請では、最後にクレジットカードやデビットカードで申請料の支払いをするのですが、支払い手続きがオンライン上で正しくプロセスされずに、申請が完了できないというシステムトラブルが、日本からの申請において多発しているようです。 今後英国ビザ申請を検討している方には、十分ご注意いただきたいと思います。 お金は余分にかかっても、vfsグローバルの申請サポートを利用されることをお勧めします。 これは個人のレベルで解決できる問題ではなく、同様の被害に遭う方も少なからずいらっしゃるとも聞いたので、注意喚起できればと思います。
行政書士の横山です。 おかげさまで当事務所のアメリカビザ申請サポートは、多くのお客様にご好評をいただいております。 ビザ取得の厳しさは日々感じるものの、サポートを始めて数年が経過し、多くの方が観光やビジネス目的の短期渡航を実現しています。 おかげさまで当事務所なりの知識経験、書類作成のノウハウなどもできましたので、これから観光ビザ申請したい!という方向けに、ご参考になる情報をお届けしたいと思います。
史上初の米朝首脳会談は開催地にシンガポールが選ばれ、紆余曲折はあるものの現実味を帯びてきました。 トランプ大統領は米国内の中間選挙のための実績作りに躍起になっている印象もありますが、イスラエルの米国大使館の移転も有言実行しましたし、結果を出す人であることは事実ですね。 アメリカ市民がトランプ大統領の2年間の仕事について、11月にどのような判断を下すのか興味深いです。 さてこれも結果のひとつになるのでしょうか。本日のニュースによると、ビザ審査を担当する在外公館の職員は、申請者のSNS(FacebookやTwitterなどのソーシャルネットワーク)やメールアドレスなどの履歴を、過去に遡って要求できるようになったそうです。 審査の厳格化
前回の記事に続き、MM2Hの申請要件変更の件です。 4月20日(金)付けMM2Hセンターからのアナウンスメントについてはこちら↓ MM2Hの承認数は減っている?
マレーシアのリタイヤメントビザMM2Hの申請要件に、いろいろと変更が あるようです。 以前から定期預金額の引き上げは噂されていましたが、今回お客様のお問い合わせに際して調べたところ、正式なアナウンスはされてはいないものの、2018年3月18日にクアラルンプールのBritish High Comission(英国大使館)で開催されたMM2Hカンファレンスにおける情報がありました。
2017年度のアメリカBビザの国別却下率が発表されています。 まだ3月だというのに去年の結果が出てくるなんて、アメリカの役所はお仕事が早いですね! この却下率には、ビザ免除プログラムで渡航した人は含まれていません。 各国の大使館にビザ申請した数に対し、却下された方々の割合です。 在日外国人のためのアメリカ観光ビザ申請の記事はこちら↓