海外進出支援アドバイザーの横山です。
アメリカ観光ビザのお問い合わせをよくいただくので、追記いたします。
一番多いのが、日本に在留する外国人の方から、観光ビザ申請のお問い合わせです。
アメリカ観光ビザは、アメリカ大使館の分類では非移民ビザのうちのB2ビザになります。
非移民ビザとは
非移民ビザとはその名のとおり、移民を意図していない方のためのビザです。
アメリカに移住(不法適法含めて)したい人が世界中にたくさんいるため、アメリカ政府では、アメリカに入国希望者全員を移民希望といったん仮定します。
その中で、
「いいえ、私は一時的な観光旅行や留学や短期就労の予定なので、移民はしません!」
という意図が明確な人を、非移民ビザの申請者としています。
日本に在留する外国人の方が、ハワイやグアム、NYなどに旅行に行きたい場合は、この
「私は日本または自分の母国に絶対帰りますーアメリカに不法滞在しません」
という点を証明しなくてはなりません。
在日アメリカ大使館に申請する場合は、日本との経済的、家族的、土地的な結びつきを示すことです。
具体的な証明方法は、現在お持ちの在留資格によって異なりますが、国籍やこれまでの経歴、職種などさまざまな面から審査されます。
事例:中国人の場合
政治や国策が影響するのか、あるいはどういう基準で審査しているのかわかりませんが、中国人の方はアメリカ観光ビザがとりにくいと聞きます。
大学教授のような立場の方でも、却下されたケースがあるそうです。
また、私がお手伝いしたケースでも、日本人の配偶者で日本に不動産と収入源があるにもかかわらず、とれなかった方もいますが、あくまでも個人のバックグランドによります。
中国人以外でも、入国管理上過去に問題があった方は、少なくとも5年が過ぎてから申請する方が良いようです。
他国でのトラブルでも、出入国管理の情報は共有されることがあるからです。
このように一見難しそうに見えるアメリカ観光ビザですが、一度長期のビザがとれればその期間中は何度出入りしてもよく、90日までの滞在も可能です。
旅行の予定がたったら、早めにビザのご検討を始めることをお勧めします。
当事務所では、DS160の入力、最寄りの大使館での面接予約を取るところまで代行いたします。
2019年追記
自力で申請したい!という方のために、申請マニュアル(外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。
オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。
コメントする