関東地方では桜が開花しました一方で、東北地方や北海道では、まだスノボやスキーなどのウィンタースポーツを楽しめますね。
日本を訪れる外国人旅行者の増加は多く報道されていますが、ウィンタースポーツを楽しむ外国人もかなり増えたようです。
先日も私の同僚がスキー場に行ったところ、電車の中で多くの外国人観光客を見かけたそうです。
中には自分の板を持って来ている人もいて、「レンタルじゃないんだ」と驚いたとか。
外国人インストラクターの就労資格
今年いただいたご依頼で、外国人旅行者を対象にスキーやスノボのレッスンを行う会社様が、スウェーデン人とオランダ人のインストラクターの雇用をご希望の案件がありました。
日本の会社が外国人を雇う場合、就労のためのビザが必要です。
雇いたい外国人がまだ海外にいる段階で「就労資格認定証明書」を申請するのが一般的です。
認定証明書が発行されたら、これを海外に送って、外国人が当地の日本領事館などで自らビザを取得する流れになります。
滞在資格の変更
今回のインストラクターは、二人とも日本に短期滞在(いわゆる観光ビザ)で来ていたところを雇用することになりました。
3ヶ月間の短期滞在期間が過ぎるとオーバーステイになってしまうため、それまでに認定証明書が出ない場合は、一度出国する必要がありました。
入国管理局の審査期間は通常3ヶ月。
問い合わせたところ、認定証明書申請中でも短期滞在の期限に変わりはないが、本国まで帰らなくても、韓国など近隣の国に一度出て、またすぐに戻るのでもかまわないそうです。
結局、入国日の関係でオランダ人の方は認定証明書が間に合わなくて、休暇をかねて一度フィリピンに出国しました。
認定証明書が出れば最寄りの入国管理局で「短期滞在」→「技能」へ、滞在資格の変更申請をします。
次回は、スポーツインストラクター、それもウィンタースポーツで認定証明書を取得するための要件について、お知らせします。
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