契約内容を証する書類というと、日本でも契約書、合意書、覚書など各種ありますね。
同様に、英文契約書にもその内容によって種類があります。
英文契約書の種類
Agreement=同意、合意、承諾を示す
Contract=Agreementのうち、一定の契約要因をクリアする契約
Deed=Contractよりもさらに正式な捺印証書
Memorandum=覚書、契約書よりはインフォーマルな内容、あるいは予備的な内容の文書に使う
Deedは、法的効力が強く、そこに書かれた権利の消滅時効の期間が普通より長く、裁判などに提出した際の証拠力も強いとされています。
一例としてDeed of Assignment (DOA) =譲渡証書、既に譲渡が確定している契約です。
Memorandum of Agreementというものもあります。これは、合意の覚書。
Memorandumの使い方として、シンガポールの会社法では「Memorandum & Articles of Association of 会社名」という書類があります。
日本の法人登記と同様の内容を示したもので、直訳すると「会社設立における覚書(記録)」でしょうか。
サインは必要ないので、契約というよりは申請、登録の性質が強く、日本語の「メモ」にはこちらの方が近いですね。
一般的にDeed, Contract以外の契約の強さは、その内容によって決まるようです。
約束事における文書がMemorandumしか存在しない契約でも、正しく成立しますのでご注意ください。
文言も難しく独特ですので、日本語訳を参照するなどして、内容を把握した上でサインされることをお勧め致します。
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