日本政府は、6月より水際対策をさらに緩和することになりました。

条件付きではありますが、外国人観光客の受け入れ再開です。

短期の出張もより気軽にできることで、観光業界はもちろん、各方面での交流の再開を期待しています。

水際対策に関する過去記事はこちらです↓

2022年3月1日、外国人の新規入国ができるようになりました。 海外で待機している外国人の方々は、わかっているだけで40万人もいらっしゃるそうです。 現時点では1日上限5,000名までしか入国できないため、全員の方が晴れて日本に来られるのは、ずいぶん先になってしま...続きを読む

ビザはあるのに入国できない

観光客が入ってくるとなると、一時帰国した外国人社員さんの呼び戻しも活発になるでしょう。

しかし、日本出国から1年以上が経過した社員さんは、簡単には戻って来れないことをご存知でしょうか?

在留期間が残っていても、出国時に「再入国の許可」を事前取得していないと、原則として再入国は認められません。

みなし再入国の許可と再入国の許可の違い

再入国の許可」とは文字どおり、もう一回入国することの許可です。

ややこしいのは、制度上「みなし再入国の許可」というものがあることです。

では「みなし再入国の許可」とは何でしょうか?

日本を出国して1年以内に再度入国する方は、「再入国の許可」を取得してあったとみなす制度です。

言い換えると、1年経たずにまた日本に入国する分には、「再入国の許可」をとらなくても大丈夫というルールです。

再入国の許可」は手数料(シングル3,000円、マルチ6,000円)がかかるので、一時帰国のほとんどが、この「みなし再入国の許可」による出国と思われます。

起こっている問題

2020年Covid-19発生後、入国管理局は、数多くの通知を発して制度の変更を施してきました。

認定証明書の有効期限が伸びたり、仕事のなくなった外国人が資格外活動をできるようになったりと、それはもうさまざまな救済策がありました。

しかし「再入国の許可」制度には、何の変更もなかったのです。

日本政府が入国制限をしていた期間があったにもかかわらず、「みなし再入国の許可」で出国して1年が過ぎた方は、そのままでは入国できなくなってしまいました。

救済策:簡易認定

大丈夫、ちゃんと理にかなった救済策がありました。

日本の雇用主が簡易な申請をすれば、認定証明書は新しい日付で発行されることになっています。

簡易な申請は本当に簡易で、理由書1枚つければよく、申請してすぐに許可がおります。

雇用関係の継続を自己申告するだけで、雇用契約書を作り直したり、最新の履歴書などの証明書類も不要です。

適正に雇用が継続している方はすぐに戻って来れますし、在留期限を悪用した不法就労や資格外活動も予防できますね。

 

当事務所では、申請書類作成のサポートをしております。

日本全国ご対応可能ですので、お問合せはフォームからお願いいたします↓

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email