【アメリカビザ】ベトナム人エンジニア 短期商用(B1)ビザの事例
Los Angeles Timesより引用
Los Angeles Timesより引用
米国シアトルにある会社様より、日本に営業所を立ち上げるご相談をいただきました。 社長さんは日本人で、米国産の衣料品を日本市場で販売する事業を主にしていらっしゃいます。 前回の記事では、海外法人が日本で拠点をもつときのいろいろなパターンについて、ご紹介しました↓
行政書士の横山です。 アメリカ関連のお仕事をしていますが、日本企業のアメリカ進出だけでなく、アメリカ企業の日本進出をお手伝いすることもあります。 製品を日本市場で売りたい、アジア進出の足がかりとして拠点をもちたい、などが進出の理由です。 拠点の種類 日本に拠点をもつとは、具体的にはどのような状態を言うのでしょうか?
ロングステイアドバイザーの横山です。 前回、前々回を受けて、お客様(Aさん、日本人男性)の事例をご紹介いたします。 前回の記事はこちら↓
ロングステイアドバイザーの横山です。 前回に引き続きお客様(Aさん、日本人男性)からうかがった、ハワイのイミグレで入国拒否にあったお話しです。 前回の記事はこちら↓
ロングステイアドバイザーの横山です。 今回は、お客様(Aさん、日本人男性)からうかがったお話をご紹介します。 ハワイの空港で入国時に別室送りになって尋問された上、最終的には入国拒否されたというご経験です。 ブログでご紹介することには許可をいただいており、むしろハワイに渡航する日本人への注意喚起になればと言ってくださいました。
行政書士の横山です。 アメリカビザ申請サポートをしていると、「自分で申請したらビザを却下された、理由がわからないので教えて欲しい」というご相談をいただくことがあります。 事務所に来ていただいてお話をうかがうと、多くの方が書類の不足が原因で却下になっているようです。 アメリカ大使館のサイトでは一般的な説明にとどまっているため、面接でどの証明書を提出すれば良いかわからないこともあると思います。 しかし、一度却下されてしまうと却下の履歴が残るので、次に申請するときに慎重に見られる可能性もあります。
ロングステイアドバイザーの横山です。 ここ数年間訪れる機会がないのですが、私はハワイが大好きです。 30代前半の頃は、ハワイに住めたらどんなに良いだろうと本気で思っていました。 積極的に行動しないまま年をとった今でも、チャンスがあればまたハワイに遊びに行きたいです。それもできれば数ヶ月単位の長期で、のんびりしたい。 ですのでハワイに別荘があったり、不動産の投資運用をしていらっしゃる方のお話を聞くと、もーうらやましい限りです。
行政書士の横山です。 前回に続き、2016年に申請したITINの事例について、ご紹介いたします。 前回の記事はこちら↓
日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。 アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。