1391204580qhs8j

合同会社とは

合同会社は、2006年施行の新会社法で認められた法人の形態で、廃止された「有限会社」と似たような位置づけです。

ちなみに今は有限会社を新たに設立することはないため、有限会社を名乗っている法人は、少なくとも10年以上の営業年数があると言えますね。

さて合同会社に戻ります。

合同会社は設立件数がのびていて、平成24年は約24,000件、25年には約30,000件となっています(法務省統計より)。

株式会社と比べて自由度が高いため、スタートアップに向いています。当事務所でもお問い合せをいただきました。

 

合同会社と株式会社の違い

では、株式会社との違い、メリットデメリットを見ていきましょう。

 

株式会社との違いメリット

①コストが安い
→電子定款を利用すると設立時費用は、株式会社=20万2000円、合同会社=6万円

②役員に任期がない
→合同会社なら、登記費用や専門家に支払う料金を節約できる。

③決算公告の義務がない
→会社の懐事情を不特定多数に公開しなくて良いのでセキュリティ、プライバシー面で安心。

④組織設計が自由
→出資比率に拘束されずに、利益配分や組織の意思決定を自由に行える

 

株式会社との違い・デメリット

①社会的信用力
→融資審査や仕事の受注時に、株式会社の方が信用力が高い場面が多い。

 

ライセンスビジネスや会員制ビジネスなどを行う場合、法人であることが契約条件だったりします。

例えば、海外向け物販などを今まで個人事業でやってきたが、だんだん取引額が増えてきて、事業として拡大したり節税を考えている場合は、法人化の第一歩としてオススメです。

追加の費用が必要になりますが、先々で株式会社に変わることもできますよ。

ただし、法人を清算する際にはその手続きも必要になりますので、その点もお忘れなくご計画ください。

「こんなことがやりたいけれど、法人化した方がいいのか、個人事業の方がいいのか」
「株式会社と合同会社の違い、コストの詳細などもっと詳しく知りたい」

などなど、お気軽にお問い合せください。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email