日本人にはESTA(Electric System for Travel Authorization)がありますので、アメリカへ観光旅行に行くときにはESTAの登録をすれば大丈夫、ビザは不要です。

でも外国人の友人や家族と一緒に行くことを決めた後で、外国人の方は観光ビザをとらなくてはならないと知るケースも多いようです。

外国人のためのアメリカビザ(国別の却下率)はこちら↓

2017年度のアメリカBビザの国別却下率が発表されています。 まだ3月だというのに去年の結果が出てくるなんて、アメリカの役所はお仕事が早いですね! この却下率には、ビザ免除プログラムで渡航した人は含まれていません。 各国の大使館にビザ申請した数に対し、却下された方々の割合です。 在日外国...続きを読む

日本の就労ビザは会社に任せられるし、配偶者ビザは結婚の事実があればほぼ大丈夫なので、実質的な外国のビザ申請はアメリカビザが初めて、という外国人の方もいらっしゃるでしょう。

アメリカ観光ビザの審査には他国の観光ビザとは違う、アメリカ独特の考え方があります。

この考え方を理解して申請すれば、在日外国人の方に多い「情報不足による却下」を避けられるかもしれません。

帰国の意思の表明

アメリカに渡航するためのビザは、大きく分けて移民ビザと非移民ビザとがあり、これはその名のとおり移民の意思があるか無いかです。

短期の観光旅行や商談等を目的とした出張は、この非移民ビザの中の「B1/B2」という種類のビザが該当します。

非移民ビザの申請者には移民の意思が無いのですから、「短期の旅行が終わったら必ず日本(または母国)に戻りますよー」という意思を表明して、それがアメリカ領事に伝わることが大切です。

普通、旅行が終わって帰国するなんて当たり前じゃない!と思いますよね。

なぜわざわざ「必ず帰国する意思」を表明する必要があるのでしょうか?

アメリカの非移民ビザの審査は、全ての申請者に「移民の意思がある」ことを前提とし、その上で「いいえ、私は旅行が終わったら帰国します」と申請者側が証明しなくてはならないという独特なルールで行われます。

「必ず帰国する意思」を客観的に証明できなくてはビザは付与されず、また申請者側でそれを証明するとはつまり、アメリカ側は「この情報が足りません」とは教えてくれないということです。

意思表示の方法

「必ず帰国する意思」は、申請者とアメリカ以外の国(日本または母国)との結びつきの強さをもって、判断されます。

「私は日本に生活の基盤がこれだけあるのだから、旅行が終わってアメリカに居座る(=帰国しない)ことはありません」という事実を書類で証明するのです。

結びつきの強さは申請者の年齢や日本での滞在状況(ビザの種類など)に加え、社会的、家族的、経済的な観点から見られます。

ちょっとわかりにくいかもしれませんね、例えばこんな内容です。

【社会的な結びつき】

日本の会社で働いている、または日本に自分の事業がある。

日本で税金や社会保険料を納めている。

【家族的な結びつき】

日本人の家族がいる、婚約者がいる。

日本に家族がいる。

【経済的な結びつき】

日本の銀行に口座があって、定期的な収入がある。

日本の銀行口座に十分な額の残高がある。

 

ビザの審査は申請内容を全体的にみて判断されますので、上記の全てを完全に満たしていなくても気にする必要はありません。

ただ、全ての項目において結びつきが弱いようですとビザ取得は厳しいかもしれません。

次回はもう一つの重要な判断項目である「旅行の目的」についてご説明いたします。

在日外国人のためのアメリカビザ申請についてはこちら↓

日本に在留する外国人のアメリカ観光ビザ 日本人がアメリカへ観光旅行に行く場合、ビザ免除プログラムにより、ビザの取得は免除されています。 しかし、日本に在留する外国人が、たとえばお正月にハワイに旅行したいと思ったら、その国籍によっては、アメリカ大使館へビザの申請をする必要があります...続きを読む

 

2019年追記

自力で申請したい!という方のために、申請マニュアル(外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。

オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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