マレーシアのリタイヤメントビザMM2Hの申請要件に、いろいろと変更が あるようです。

以前から定期預金額の引き上げは噂されていましたが、今回お客様のお問い合わせに際して調べたところ、正式なアナウンスはされてはいないものの、2018年3月18日にクアラルンプールのBritish High Comission(英国大使館)で開催されたMM2Hカンファレンスにおける情報がありました。

気になる定期預金の引き上げについてはこちら↓

前回の記事に続き、MM2Hの申請要件変更の件です。 4月20日(金)付けMM2Hセンターからのアナウンスメントについてはこちら↓ ...続きを読む

MM2Hセンターからの最新情報

MM2Hセンターのサイトでは、定期預金額の引き上げとは別の、でも重要な変更が発表されていましたので、まずはこちらからご紹介します。

MM2Hセンターのサイトより引用

上から2つめのアナウンスメントを意訳すると

MM2Hセンターは今後

・マレーシア国内の100万RM以上の不動産購入における、定期預金の引出しを認めない

・50歳以上の申請者は、年金積立金ではなく定期預金を設定しないとビザを許可しない

ことになりました。

上記2番目の年金積立金に関する事項は、日本の国民年金基金が該当するかは未確認です。

他国の例を挙げると、マレーシアの隣国シンガポールにはCPFという年金積立預金があり、シンガポールからの申請者には年金積立金を定期預金の代わりにすることが認められていました。

この制度を今後取りやめるということかと思います。

問題は1番目。

マレーシア国内における外国人の不動産売買には、もともと下限額が定められていました。

例えばジョホール州(指定地域を除く)では、100万RM(約2800万円)以上の物件でないと、外国人は取引できません。

では100万RM以上の不動産売買に、MM2Hの定期預金のお金が使えないとなると?

MM2H保持者は、定期預金以外の資金を使って自宅コンドミニアムなどを購入するか、定期預金を使いたいなら指定地域の物件にしてくださいということでしょう。

ちなみにジョホール州の指定地域とは、メディニ地区などの政府が開発しているところです。

いずれにせよ、外国人によるマレーシア不動産の売買には、これまで以上に制限が増えた印象です。

なお上記の変更は、現時点ですでにMM2Hを保持している方や仮承認を受けている方には適用されず、今後の申請者に対して適用されるそうです。

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