【外国人のビザ】緊急宣言解除、入国緩和も間近?
緊急事態宣言が全国的に解除されました。 これまで停滞していた世の中が、やっと動くかも?という期待があります。 日本政府は、新規の入国者に対する上陸拒否を、今年の1月からずっと継続してきました。 外国人社員さんを採用しても入国できないため、多くの企業様が困っておられました。 そして、宣言解除によりこの入国制限もそろそろ緩和されるのでは?というお問い合わせが、当事務所にも増えています。
緊急事態宣言が全国的に解除されました。 これまで停滞していた世の中が、やっと動くかも?という期待があります。 日本政府は、新規の入国者に対する上陸拒否を、今年の1月からずっと継続してきました。 外国人社員さんを採用しても入国できないため、多くの企業様が困っておられました。 そして、宣言解除によりこの入国制限もそろそろ緩和されるのでは?というお問い合わせが、当事務所にも増えています。
行政書士を開業登録しようとすると、有資格者であること以外にいくつかの要件があります。 新人行政書士の事務所事情 行政書士法施行規則(第2条の14)には、下記の記載があります。 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。 一軒家であろうと集合住宅やオフィスビルであろうと、行政書士会が認める「表札」が必要です。
マレーシアのMM2Hビザは、去年から新規受付がストップしていました。 この間当事務所にも、複数件の「申請したい」とのお問合せをいただきましたが、申請受付がされないことをご説明すると、一様に「知らなかった~」とがっかりされていたものです。 この10月に、申請受付が再開されることがマレーシアの新聞各紙にて報道されましたので、概要をお知らせします。 当事務所の人気の過去記事はこちら↓
テキサス州の連邦地裁は、オバマ前大統領の政策(DACA、Deferred Action for Childhood Arrivals)は憲法違反であるとの判決を下しました。
行政書士登録後、所属する支部の支部長先生のところにご挨拶に行きました。 その際にいただいた数々のアドバイスの中から、10年目を迎えた今振り返ってみて、効果があったエピソードベスト3を選んでご紹介するものです。 第2位と第3位のご紹介はこちら↓
行政書士会に登録したらまずすべきこと、先輩からのアドバイスに従い、支部長先生にご挨拶に行きました。 前回の記事「先輩からのアドバイスベスト3」はこちら↓ まずは不安を打ち明けた
おかげさまで、登録開業10年目を迎えることができました。 行政書士を目指す人の多くは、何らかの経験や目的があって、資格をめざすのだと思います。 実際同期や先輩の話を聞いても、別の職種で何らかの関連業務の経験があって、独立した人が多いです。 それに比べて私は、確たる背景もあてもなく、せっかく合格できたのだからやってみようかな、という程度のスタートでした。 開業して3年もたない人の典型だったと思います。
APECのサイトより引用 以前の記事で、APECビジネストラベルカードの承認審査が、国によって遅れたり止まったりしていることをご報告しました。
Asia-Pacific Economic Cooperationより引用
前回の記事はこちら↓ 試験合格後、あてもなく何をすれば良いのか全くわからなかった私は、とりあえず資格の学校がオススメしていた「行政書士実務講座」に行くことにしました。 実務講座って今でもあるのかなぁと思って検索してみると、10年前とほぼ同じ内容で、今でもありましたね。