【ITIN】アメリカでロイヤリティ収入あり、源泉徴収分を取り戻したい方へ

  日米間の租税条約では、外国法人や個人との間で配当、利子、使用料の支払いが発生する場合、その課税を軽減することになっています。 特にロイヤリティ(特許、商標権などの産業財産権や著作権、営業秘密などの知的資産権の使用料)は、原則として免税になります。   アメリカ法人が日本法人または個人にロイヤリティを支払う場合、いったんは源泉徴収をしますが、指定の手続きを行うことで、この源泉徴収分が返ってきます。