中小企業アジア展開支援アドバイザーの横山です。
先日、コーヒーの輸入販売についてお問い合わせがあり、調べる機会があったので概略をお知らせします。
輸入食品の場合、輸入時と販売時の2段階で法規制にかかることがあるのです。
輸入時の規制
1.植物防疫法
輸出入植物等を検疫し、国内植物や農業の安全を守ることを目的とする法律です。地域や種類によって輸入が禁止されている品目以外は、原則全ての輸入植物が検疫の対象になります。
コーヒーの場合は、生豆など加熱加工されていないものがこの法律にかかります。
2.食品衛生法
食品および添加物の基準、検査、表示などについて規定する法律です。
輸入農産物の残留農薬、日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物について、基準内であることを書類で届け出ることが必要です。
書類審査で安全確認のため検査が必要となり、検査結果が輸入不適格となると積戻しや廃棄することになってしまいます。
インスタントコーヒーは「食品、添加物等の規格基準」における「粉末清涼飲料」に分類され、成分規格・製造・保存基準の定めがあり、容器包装などにも注意を要します。
販売時の規制
1.JAS法
農林物資の品質の改善や適正な表示について規制する法律です。
輸入品に対しては原産地を表示する義務があります。また、「有機」「オーガニック」を表示する場合は、有機JAS規格に適合しなくてはなりません。
2.食品表示法
食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律が関わってきますが、この3法のうち、いわゆる「ラベル」表示の部分をまとめたのが食品表示法です。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害を防止するための法律で、添加物やアレルギー物質について、製品には適正な表示が必要です。
JAS法は上記の原産地の他、原材料、内容量などを規制、健康増進法では、炭水化物や糖質といった栄養表示について定めています。
3.その他
景品表示法では、一般消費者が実際の品質よりも良いと勘違いするような表現を禁じています。コーヒー業界団体による自主規制もあります。
コーヒーには脂肪燃焼などの健康効果があると聞きますね。
この健康効果を過度に表現しすぎると、機能性食品やトクホにかかるとみなされ、厚生労働省の規制対象になるのでご注意ください。
以上は、加工食品としてのコーヒーを、粉末や液体の形状で梱包して販売する場合です。
では、輸入したコーヒーを自分の経営する飲食店で飲み物として提供する場合は?というと、コーヒーはアレルギー表示の対象外のため、これといって守るべき表示の義務はありません。
消費者に聞かれたときに、原産地や原材料について説明できれば良いと思います。
まとめ
コーヒーを輸入するときは、輸入時に病害虫や残留農薬に注意することと、販売時にアレルギーや栄養に関する表示の規制に注意すること、です。
コーヒーの産地というと、南米やアフリカが有名ですが、インドネシアやベトナムなど東南アジアでも栽培されています。
需要が高まる中、価格やブランディング戦略によっては自社で輸入したい場合もあると思いますので、ぜひご参考ください。
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