MM2H申請の財務関連書類は、ザックリ言うと、マレーシア政府に経済的にお世話をかけないことを証明するために提出します。
しかし提出先はマレーシア、日本語で書かれた日本の書類はそのままでは受理してもらえません。
英訳するのはもちろんですが、言語も文化も異なる外国の役人に理解してもらうため、多少の配慮をすると、審査がスムーズに運ぶでしょう。
自営業の例-1
不動産大家業を営む方の事例をご紹介しますね。
アパートを多数所有し、毎月の家賃を合計すると収入額は余裕で1万リンギを超えていました。
しかし10カ所以上の物件の家賃が、それぞれ違う銀行に振り込まれていたため、通帳が10冊以上になってしまいました。
それに加えて移民局から
・不動産の所有を証明するために売買契約書
・賃貸人との賃貸借関係を証明するために賃貸借契約書
以上を全ての物件の分、提出するように言われました。
さらに、賃貸借契約書には申請者と賃貸人の名前が明記されていること、契約期間が自動更新になっていることなどが要求されました。
アパートに賃貸人が入居したまま、オーナーが変わることがありますね。
前オーナーとの契約内容を新オーナーがそのまま受け継ぐと、あらためて賃貸人とは契約書を交わさない場合もあります。
賃貸人が次回更新するときに契約書を作れば良いからです。
マレーシアではこのような事情は理解してもらえず、突っ返されました(笑)
現在の賃貸借契約が証明できませんから、新オーナーさんのMM2H申請では使えないのです。
幸いこの方は物件をたくさんお持ちだったので、他の物件の契約書をご準備いただくことができました。
しかし、通帳10冊、売買契約書と賃貸借契約書が各10部、
全ての書類を英訳しているうちに1ヶ月以上経ってしまい、お客様に次の月の通帳コピーを新しく用意してもらったりと、ずいぶんお手数をおかけしました。
自営業の例-2
もう一件、個人事業主で入出金を集約して管理していた方の場合。
この方も収入額は余裕でクリアしていて、収入源も一カ所、振込銀行は1行のみでした。
自営業の方にはよくあることですが、事業上の入出金(経費の支払いや従業員さんの給与振り込みなど)と、家計の入出金(ATM引き出しや光熱費の引き落としなど)に一つの口座をご利用でした。
その結果、通帳上の項目数が非常に多くなってしまい、3ヶ月分の収入を証明するための通帳が、2冊以上になってしまいました。
英訳するページ数は数十枚。
1ページいくらではお客様の負担が大きかったですから、このお客様はエージェント申請で正解。
エージェント泣かせではありましたが(笑)
収入の態様、数、管理方法によっては、個人申請よりもエージェント申請の方が、移民局に説明をしてくれたり、書類の英訳が安く済んだりしますね。
次回は、リタイヤ後の年金額が1万リンギに満たなかったけれど、知恵を絞ってビザ取得できた方の事例をご紹介します。