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【香港就労ビザ】不法就労になるケースとは?

香港就労ビザについて、事例を交えてご紹介しています。

前回の記事はこちら↓

早いものでもう11月ですね。 おかげさまで7月、8月、9月と多くのビザ申請のお手伝いができ、10月、11月にかけて続々と結果が出てきました。 数回に分けて、日本人の香港就労ビザについてご紹介したいと思います。 香港本社で日本人が勤務するケースですが、社長様は日本人で、基本的には日本...続きを読む

不法就労とみなされるケース

さて今回のクライアント様によると、香港では日本の従業員様が指導を兼ねて業務を手伝うことが、不法就労に該当する恐れがあるというお話でした。

そのため就労ビザ申請が必要になったわけです。

日本ではあまり聞きませんが、香港では香港市民が外国人の不法就労を通報することが、とても多いそうです。

例えば、日本の商品を紹介する展示会が香港で行われる場合、日本の社員様が短期出張で出展の手伝いに行くことがあると思います。

展示会での商談やプロモーション活動には問題ありませんが、出展ブースの設営や撤去など、本来地元の労働者が行うべき作業を手伝ったり代わりにやってしまうのはマズいようです。

給与が日本から出ていようといまいと、ビザをとらずに就労していると香港当局に判断され、逮捕、収監におよぶケースもあります。

日本では?

ここは重要なポイントで、実は日本でも法解釈は同様です。

外国人を短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国させて、実際は働かせている雇用主さんはたくさんいらっしゃいます。

日本で報酬を計上しなければ合法だと思っているようですが、東京入国管理局の見解では、これは違法です。

「日本に何しに来ましたか?」

「知り合いの店で3日間だけ、無償でコックさんをやるために来ました」と入国審査で言うと、外国人は入国できないでしょう。

その外国人は日本で働くことはおろか、今後は本当に観光で来ても入国が難しくなり、雇用主はこの時点では罰則はないものの、入国管理局のブラックリストにのることになります。

これは「無償でコックさんをやる」ことが、短期滞在の在留資格において定められる活動範囲(観光、親族の訪問、商用のための打合せ、会議出席など)から外れるからです。

多くの外国人が短期滞在で就労活動をしていることは、日本の入国管理局はなんとなく知りながらも取り締まりができていないそうです。

香港のように通報されれば、外国人は逮捕され、雇用主は不法就労幇助の罪に問われる可能性もあります。

調子の良い会社さんにはライバル会社が必ずいますから、このライバルが密告する可能性はありますよね。。。

会社側のコンプライアンス

外国人には、「入国審査では、観光で来たと言ってね」とお願いするのでしょうが、今後事業を大きく発展させたいと思ったら、そんなことを社員さんに言えますか?

社員さんだって最初の1,2回は良くても、イミグレーションで嘘をついているのですから、だんだん心配になるはずです。

ひとたび入国管理局のブラックリストに載ってしまうと、今後外国人を雇用したいとして正式にビザ申請をしても、許可されなくなる可能性もあります。

人口減の日本では、近い将来あらゆる分野で外国人の雇用が必要になるでしょうから、将来のある会社様には、ここでつまづかないでほしいです。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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