久しぶりに米国大使館に行ってきました。
HPからのお問合せで、売買契約書の署名時に証人(Witness)になるお役目のご依頼があったのです。
フロリダ州ディズニーバケーションクラブの所有権は売買成立済でしたが、フロリダ州法により証人が2名必要とのことでした。
ご本人を含め3名で、米国領事による署名の認証を受ける必要がありました。
フロリダ州法の証人
お客様は、ディズニーバケーションクラブと直接やりとりしたわけではなく、米国在住のエージェントさんを介してのお手続きでした。
エージェントさんが日本語でお手続きの説明と契約書類のやりとりをしてくれたようで、またお客様ご自身も米国不動産売買は2回目でした。
しかし前回はハワイの物件で、ご本人だけの署名で良かったところが、今回はフロリダ州独特の決まりで、証人2名が必要でした。
友人二人に来てもらうことも可能でしたが、平日にサインだけのためにまた領事館との日程調整もあったので、「プロに頼もう」と思われて、当事務所にご依頼くださったそうです。
私ともう一名は海外不動産に詳しいビジネスパートナーに来てもらい、当日お客様と合流、女性3人で認証に臨みました。
米国大使館領事部の市民サービス
領事部の市民サービスは、通常であればオンラインで予約ができます。
しかし今月(2020年9月)まで領事業務は一部限定的に行っていたため、事前にメールによる予約が必要でした。
この予約はお客様ご自身がしてくださいました。
当日入館してみると、私たち以外は一組しか来ておらずビザ申請もガラガラでした。
混み合って館内が密になることを避けるため、予約数を絞っていたのかもしれません。
この10月以降は通常のオンライン予約を受け付けるようになり、HPにもアナウンスがありました。
タイムシェア売却事情
領事認証は問題なく完了、お客様が当日中にFedExで書類を発送するおつもりだったので、そのお話もかねて3人で、赤坂インターシティのスターバックスに寄りました。
近年当事務所には、ハワイのタイムシェアに関するお困りごとのご相談が増えておりますが、こちらのお客様は、ご購入~売却を経ても利益が出たそうです。
また元々ディズニーが大好きで、COVID-19になる前は年に何度も海外渡航し、タイムシェアも有効利用できていたそうです。
日本はもちろん、世界中のディズニーリゾートやクルーズを楽しむ旅の魅力を語ってくださり、私どもも楽しい時間を過ごさせていただきました。
そんなタイムシェアの権利を売却することにしたのは、ポイント制度(ディズニーバケーションクラブは、厳密にはヒルトン等のタイムシェアとは異なる運用です)も何度も利用されていると、タイムシェアにはレストランサービスのない点が、ホテルと比べて不便に感じられたとか。
当事務所にいただくハワイのタイムシェアのご相談は、思うように利用できない反面、管理費の支払いが負担になるケースが多いです。
ディズニーバケーションクラブとの違いは、ポイントの消費先の多さもあるように感じました。
やはりタイムシェアは、購入時の見極めが大事と思った次第です。
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