ロングステイアドバイザーの横山です。
先日、アメリカFRBより利上げの発表がありましたね。
リーマンショック後、低迷していたアメリカ経済がようやく上向いてきた兆しとして市場は好意的に受け止め、日本を始めアジア各国の株価も一斉に上がりました。
今後、急激ではないもののアメリカに資金が集まることは間違いないのでしょう。
この利上げありきではありませんが、アメリカで新規事業の立ち上げに関するご相談をいただきました。
特に社員を派遣する場合のビザについてです。
日本に外国人労働者を招聘する場合と同じですが、現地でどんな活動をするかや受け入れ機関によって、ビザのカテゴリーが変わってきます。
今回は、アメリカで新規事業を立ち上げる人を送るためのビザについてお知らせします。
B-1ビザ(短期商用ビザ)
日本人はESTAがありますので、アメリカでの観光やちょっとした会議に出席の場合は、オンラインでの手続きのみで90日まで滞在が可能です。
B-1ビザをとると、この期間が最長6ヶ月まで広がります。
活動内容に制限はあるものの、新規事業立ち上げの準備として、商談、不動産や賃貸物件の調査、弁護士や会計事務所との業務契約締結は可能です。
実際の業務(製造や営業活動)は行えませんが、日本で製造する商品の受注などはできます。
このビザを取得するには、アメリカ大使館にオンライン申請(DS-160作成)して面接を受ける流れとなります。
L-1ビザ(企業内転勤)
日本企業で、アメリカに子会社や関連会社があり、社員が赴任する場合に一般的なものがL-1ビザで、L-1A(幹部クラス)とL-1B(専門職)の2種類に分かれます。
まず、アメリカの子会社や関連会社が、アメリカの移民局で社員を招聘する許可を取ります。
その許可が出たら、在日アメリカ大使館にオンライン申請(DS-160作成)して、赴任する方が面接を受けてビザを取得します。
アメリカの移民局で許可をとるのは現地での手続きになりますが、ここをクリアできればあとは大使館の面接で普通に対応すれば、ビザはとれるでしょう。
現地での手続きを、移民専門の弁護士事務所などにお願いすることになるので、その費用は余分にかかります。
Eビザ
アメリカに対して貿易や投資を行う日本企業で、在日アメリカ大使館に登録されている場合に申請できるビザです。
E-1(相当量の貿易を行っている)、E-2(相当量の投資を行っている)の2種類があり、駐在員は日本国籍で、株式の50%以上を日本人が保有する企業に限ります。
在日アメリカ大使館を通じて申請しますが、認められたとしても合計で3~4ヶ月の時間がかかります。
Eビザは、最長5年間の期間をもらえますが、入国時に許可される在留期間は最初は2年間です。
そのため、2年経ったら期間延長の手続きをする必要があります。
以上、簡単に概要をお知らせしましたが、ビザを与えるか否かは大使館の領事が面接して決定します。
また、ビザがとれたとしてもアメリカ入国時に在留期間が変更される可能性は残るため、必ず何年間という保証はありません。
よくご検討をいただき、アメリカ進出を有意義なものにしていただければと思います。
2019年追記
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オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。