行政書士の横山です。
しばらく前のことですが、アメリカ人留学生のビザ更新のお手伝いをしたので、事例をご紹介します。
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学校のサポートが受けられない
最初にご依頼をいただいたのは、アメリカの弁護士さんからでした。
日本に留学している息子さんがビザのことで困っているので助けて欲しい、と知り合いの方からご相談があったそうです。
この弁護士さんは、日本の法人や個人のアメリカ進出をサポートしている、移民専門の方です。
ただ日本のビザとなると、アメリカからは何もできないとのことで、私にご依頼くださいました。
息子さんは、東京の日本語学校に通学していましたが、体調の悪い時期があって授業を長期欠席してしまい、出席日数が足りなくなってしまったそうです。
学校は、出席日数が足りない生徒にはビザ更新のサポートをしないので、自力で更新するようにと言ったそうです。
それは大変!ということで調べたところ、留学ビザの更新要件として授業の出席率がありました。
日本人と結婚すれば大丈夫?
本人もとても心配していて「まだ日本で勉強したい」と。
最初にコンタクトを取ったのは4月初旬で、ビザの期限は7月。
学校から(これ以上出席率を下げないために)今後の授業は一日も欠席しないように言われたそうで、本人も「絶対休まない」との強い決意でした。
ただ、全出席しても出席率が70%行くのか?というところだったので、本人は「もし更新できなかったら、日本人と結婚すればビザが取れる?」とまで言い出す始末。
もちろん合法的に結婚すれば、日本人配偶者のビザ1年は出るでしょう。
でもまだ若い学生さん(23歳!)だし、日本には勉強しに来ているわけだし、私には賛成できかねましたね。。。
病状の説明
そもそも彼が病欠してしまったのは、持病が原因でした。
持病とは言っても、薬を服用すれば日常生活に支障はなく、アメリカのご家族がかかりつけ医に処方してもらった薬を、定期的に郵送してくれていました。
その薬が、たまたま日本の税関で1ヶ月ほど止められてしまい、服用しないことによる副作用がでたのです。
私も初めてのケースで、この長期欠席について入国管理局にどう弁明しようかと思い、先輩のベテラン行政書士に相談しました。
すると、どのような病気か説明することと、日本でお医者さんに診察してもらって、同様の薬を日本でも入手できることを証明するよう、アドバイスを受けました。
彼はアドバイスに従い、自宅近くのお医者様を受診、診断書を発行してもらいました。
これで将来同じこと(薬の入手が遅れる事故)が起きたとしても日本で対処できる、欠席には至らないはず、ということを証明できたのです。
と同時にお医者様が病名も書いてくれましたので、病気の説明も裏付けすることが出来ました。
先輩行政書士に感謝です!
学校のサポート
そうこうしている間も、学校の事務局とコミュニケーションをとり続けました。
そして、担当者が彼の状況を理解してくれ、5月を過ぎた頃には、申請サポートをしてくれることになりました。
本人が全出席していることで、日本で勉強したいという意欲が学校にも伝わったみたいです。
また、この学校ではビザ更新にあたり、生徒に手書きの理由書を作成させる決まりがありました。
彼もキレイな字で一生懸命理由書を書いて、6月末に、無事に更新申請することができました。
ゆっくり審査とは?
ビザの期限が7月だったので、審査が混んでいても1ヶ月ほどで結果が出るはずのところ、結果的に更新許可は8月末になってしまいました。
更新できたので万々歳なのですが、審査に2ヶ月近くかかったことを先輩行政書士に報告したところ、「それはゆっくり審査に回されちゃったんだね」と。
入国管理局では、すぐに判断できる事案はすぐに許可を出しますが、理由書や証明書を検討する事案は、最初から後回しにしてしまうそうです。
後回しというと言葉が悪いので、それが「ゆっくり審査」。
彼の場合、同じ学校の他の生徒さんと違って添付書類が多かったし、学校の事務局が他の生徒さんの分をまとめて出すのとは別に、行政書士が取り次いで個別に提出したこともあり、ゆっくり審査になったのでしょう。
ただ、審査がゆっくりだった分更新日も先送りされ、1ヶ月くらい長い在留期間になりましたので、結果オーライですね。
当事務所では、外国人留学生、労働者のビザ申請をサポートしております。