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【国際法務】海外に提出する証明書②

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財務状況の証明

個人でも法人でも、海外進出の際に日本での財務状況を証明することがあります。

中でも日本で税金を納めていることは、居住と資力の証明になりますね。

税金関係の書類はいろいろありますが、法人でしたら、財務内容が全てわかるため直近の決算書Financial Statement、 B/S、P/L)を翻訳して出す場合が多いです。

認証が必要なときは、翻訳を公証役場で認証→在日大使館で領事認証の流れになりますが、提出先によっては行政書士の認証で良い場合もあります。

 

個人の場合は、給与所得者の場合は源泉徴収票Tax Withdrawing Slip)、個人事業主の場合は納税証明書Certifiate of Tax Payment)が通用します。

提出先にもよりますが、確定申告Tax Return)の申告書は断られる場合も。

あくまでも申告書であって納税の証明にはならないと考えるようです。

また、日本に在留する外国人の方も、ビザの申請や変更、帰化の手続きのために納税証明をする場合があります。

 

十分な資力があることを示すために、銀行口座の残高証明書Bank Statement)や通帳のコピーを提出することもありますね。

最近は通帳を発行しない方も多いので、インターネットバンキングのプリントしたもので代用可能な提出先もあります。

ただ、インターネットバンキングではさかのぼれる期間が2ヶ月までのものが多いですね。

3ヶ月以上の取引明細が必要な場合は、取引明細書Statement of Transactions)などを発行してもらう場合もあるようです。

また、金融機関によっては、最初から英文の残高証明書を発行してくれるところもありますので、ご確認ください。

 

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