アポスティーユとは
アポスティーユって聞き慣れない言葉ですね。
外国へ引っ越したり転職したり、会社を設立したりするときに、日本での住所や身分を証明しなくてはならない場合があります。
行き先の国がハーグ条約に加盟していると、加盟国同士「文書の認証の手間を省きましょうね」と言う申し合わせがあるのです。
その申し合わせを示すのがアポスティーユの手続です。
日本→ハーグ条約加盟国に提出の文書は、領事認証や公印確認が無くても受け付けてもらえます。
ちなみにこのハーグ条約にはどんな国が加盟してるんですか?というと、ほとんどの欧米諸国、いわゆる先進国は加盟していますが、ASEAN諸国は少ないです。
タイ、中国、マレーシアなどはアポスティーユがつけられないので、領事認証が一番ステージの高い認証になります。
このアポスティーユ、見た目はカードやシールのような1枚の紙で、外務省の他、東京、神奈川、大阪の公証役場でもつけてもらえます(無料)。
切手が貼ってあると、郵便料金が支払ってあるという証明ですが、アポスティーユが貼ってあると、認証済であるという証明となるので、イメージとしては切手が近いと思います。
認証する書類の種類
ところで、認証する書類は、私文書と公文書に分類されます。
公文書には、登記簿謄本、住民票、公証人の認証した書類、などが該当し、他にも公立の小・中・高等学校が発行した書類や、国公立の病院が発行した書類もアポスティーユ貼付対象になります。
私文書は、基本的に公文書以外の全てが私文書扱いとなりますが、公証役場で認証を受ければ公文書としてアポスティーユ貼付ができます。
例)
私立学校の成績証明書に認証を求められたら
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英文訳するか、英文の証明書を入手
↓
公証役場で認証、アポスティーユ貼付
↓
提出先
認証にはいろいろなステージと方法があり、対応する公証人によっても法律の解釈が異なったり、認証文が異なったりします。
「私のケースは、どの機関のどの認証?」
「書類を郵送するのは心配」
など、不安になったらお気軽にお問い合わせください。当事務所でも認証代行を承ります。