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【マイナビ グローバル転職】海外転職の手続情報 意外と知らない海外転職時の住民票・年金・健康保険

株式会社マイナビ様の海外転職サイトにて、記事の執筆を担当させていただきました。

【マイナビ グローバル転職】海外転職の手続情報 意外と知らない海外転職時の住民票・年金・健康保険

日本で会社勤めを経験後に現地採用などで海外就職する、20〜30代の方がターゲットです。

詳細は記事を読んでいただくとして、今回あらためて注意喚起したかったのが運転免許証の手続についてでした。

忘れないで!運転免許証の期限

海外勤務が長くなっても、日本でとった運転免許証が失効してしまうのは避けたいですよね。

運転免許証は、写真付きのIDとして日本国内はもちろん、英訳をすれば海外でも証明書として通用します。

更新時期をうっかり忘れないのはもちろんですが、長らく海外で働いていたところ、運転免許証の更新に不安を感じた方がいらっしゃっいました。

住民登録は警察と紐付いていない

運転免許証の期限は通常5年間で、5年目の誕生日の前後2ヶ月の間に更新できます。

更新手続では視力検査などがあり代理ができませんので、海外在住の方はご本人が帰国する必要があります。

あるお客様が、一時帰国の際に住所を変更することなく免許の更新手続を済ませたそうです。

しかしその時点で、住民票を抜いてから3年くらい経っていました。

住民登録は転出後5年たったら抹消するきまりで、抹消後は戸籍の付票という形で記録自体は残ります。

ただ運転免許証を管轄する警察と区役所などの自治体は紐付いておらず、この方も過去の住所に更新時期のお知らせが来たようです。

しかし次回の更新まで海外居住となると、すでに住民登録がなくなって8年も経っている場所で免許更新するのは、違和感がありますよね。

ホテルの住所で更新?

このお客様は、5年後にはご実家に住所変更せざるを得ないとおっしゃっていましたが、ご実家は地方のとても不便な場所とのこと。

一時帰国の日程や他の用事との兼ね合いにより、ご実家の管轄の試験センターに行けなかったらどうしたらよいのでしょうか。。。

その場合は、一時帰国の宿泊先のホテルで、支配人の了承のもとホテルの住所地を運転免許証の住所にできるそうです。

つまり一時帰国で横浜のホテルに泊まっていれば、横浜のホテルの住所で免許の更新ができます。

ただし公安委員会に宛てた滞在証明書に、支配人の署名押印が必要です(神奈川県の場合)。

まとめ

・運転免許証の更新のために、本人が一時帰国する必要がある。

・一時帰国の滞在先がもとの住所地と変わっていたら、運転免許証の住所は滞在先に変更しなければならない。

・一時帰国時に実家に滞在すれば、実家の住所地で運転免許証の更新ができる。

・一時帰国の滞在先としてホテルの住所地でも更新できるが、ホテルの支配人の了承が必要。

 

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