海外進出、ビザ、書類認証、薬事申請のご相談なら行政書士 横山美佐子

アメリカ観光旅行に行くのに必要なビザは?申請〜面接までを事例で解説します

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海外進出支援アドバイザーの横山です。

アメリカ観光ビザお問い合わせをよくいただくので、追記いたします。

 

一番多いのが、日本に在留する外国人の方から、観光ビザ申請のお問い合わせです。

アメリカ観光ビザは、アメリカ大使館の分類では非移民ビザのうちのB2ビザになります。

 

非移民ビザとは

非移民ビザとはその名のとおり、移民を意図していない方のためのビザです。

アメリカに移住(不法適法含めて)したい人が世界中にたくさんいるため、アメリカ政府では、アメリカに入国希望者全員を移民希望といったん仮定します。

その中で、

「いいえ、私は一時的な観光旅行や留学や短期就労の予定なので、移民はしません!」

という意図が明確な人を、非移民ビザの申請者としています。

 

日本に在留する外国人の方が、ハワイやグアム、NYなどに旅行に行きたい場合は、この

「私は日本または自分の母国に絶対帰りますーアメリカに不法滞在しません」

という点を証明しなくてはなりません。

 

在日アメリカ大使館に申請する場合は、日本との経済的、家族的、土地的な結びつきを示すことです。

具体的な証明方法は、現在お持ちの在留資格によって異なりますが、国籍やこれまでの経歴、職種などさまざまな面から審査されます。

 

事例:中国人の場合

政治や国策が影響するのか、あるいはどういう基準で審査しているのかわかりませんが、中国人の方はアメリカ観光ビザがとりにくいと聞きます。

大学教授のような立場の方でも、却下されたケースがあるそうです。

また、私がお手伝いしたケースでも、日本人の配偶者で日本に不動産と収入源があるにもかかわらず、とれなかった方もいますが、あくまでも個人のバックグランドによります。

 

中国人以外でも、入国管理上過去に問題があった方は、少なくとも5年が過ぎてから申請する方が良いようです。

他国でのトラブルでも、出入国管理の情報は共有されることがあるからです。

 

このように一見難しそうに見えるアメリカ観光ビザですが、一度長期のビザがとれればその期間中は何度出入りしてもよく、90日までの滞在も可能です。

旅行の予定がたったら、早めにビザのご検討を始めることをお勧めします。

 

当事務所では、DS160の入力、最寄りの大使館での面接予約を取るところまで代行いたします。

アメリカビザ申請代行について相談する

 

2019年追記

自力で申請したい!という方のために、申請マニュアル(外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。

オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が参考になりましたら、この記事を共有していただけると嬉しいです。
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