日本に在留する外国人のアメリカ観光ビザ
日本人がアメリカへ観光旅行に行く場合、ビザ免除プログラムにより、ビザの取得は免除されています。
しかし、日本に在留する外国人が、たとえばお正月にハワイに旅行したいと思ったら、その国籍によっては、アメリカ大使館へビザの申請をする必要があります。
日本の会社で働いているタイ人の方が、アメリカ旅行に行くことになりました。
タイは、上記のビザ免除プログラムに入っていませんので、アメリカ大使館に観光ビザを申請しなくてはなりません。
アメリカ観光ビザ(非移民ビザ)の基本概念
アメリカの観光ビザは、正式には非移民ビザの中のB1/B2ビザ(観光・商用)にあたります。
アメリカのビザの考え方がユニークだなと思った点は、まずアメリカに入国を希望する全ての外国人を移民希望者とみなし、非移民ビザの取得には、移民希望でないことを証明する、というところです。
つまり、非移民ビザは
「私はアメリカに移民する気はありません」
「母国や在留国ではこのような生活基盤がありますから」
という意思を証明して発行されるのです。
また、このB1/B2ビザは、その資格要件によって、最長10年間の数次入国許可を与えます。
これは入国のみを許されるもので、滞在を保証するものではなく、滞在の可否は、毎入国時に入国管理局が審査するのだそうです。
ビザの申請手続き手順
DS160という英文の申請書をオンラインで作成
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写真をアップロード
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申請に虚偽のないことを宣言
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申請完了の確認書がメールで送られてくる
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申請料金を払う
ここまでは、前回のミャンマーとほぼ同様ですよね。
ただ、この申請書の質問事項がとても多く、タイ人の方なら、日本での住所、勤務先、旅行の日程、アメリカ滞在先との関係、タイの家族や親戚でアメリカ在住している人がいるか、パスポート情報から過去の犯罪歴などなど、多岐にわたって聞かれます。
また、アップロードする写真にも細かい規格がある上に、データが大きすぎると拒否されたりします(笑)
アメリカ大使館での面接
そして、ミャンマーの場合はビザの審査はオンラインで完結しますが、アメリカ大使館では面接を受けるというワンステップがあります。
面接予約のサイトに登録、予約
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面接時にパスポートを預ける
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領事の面接
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パスポートの後日返送で、ビザ取得の完了
アメリカ大使館のサイトを見ると、英語だけでなく各国語で案内されていて、よく読んで理解すれば、とても合理的なシステムだと思いました。
DS160の申請書は誰でも作成できますが、質問事項が多く、初めての方は最低でも1時間は入力にかかると思います。
そのため一度保存したものを、後日呼び出して入力を続けることができます。
DS160を完了→申請料の支払い→面接予約→面接、というステップを踏むことで、本当にビザが必要な人のみが残っていくため、大使館が厳密に審査するのは予定通りに面接に来た人だけで良いことになります。
申請料の支払いや面接予約、電話の問い合わせ先も全て外部委託ですから、大使館の業務を合理化しています。
さらにアメリカの空港などにおける、旅行者としてその人を在留させるかの審査は、本当に入国した人だけについて行えば良く、移民局の業務も合理化しているわけです。
ビザ免除プログラム以外の国籍者でも、問題の無い人には事前に最長10年までの数次ビザを与えておくというのも、利用者にもアメリカ政府にも手間が少ないシステムですよね~。
今回担当させていただいたタイ人の方は、日本語も英語も堪能でしたが、平日の仕事が忙しく、手続を行う時間が無いと言うことで、日本人のお知り合いの方を介して、私にご依頼下さいました。
面接時には、サポートドキュメントとして英訳した住民票、旅程、在職証明書などを持参されました。
アメリカビザの申請は初めて、日本での在留資格も問題無く、ご家族もアメリカ在住しておらず、面接から1週間で10年マルチが取得できました。
年明けにアメリカ西海岸へ行くのだと楽しみにしていらっしゃったので、ビザが無事取得できて、お手伝いができた私も大変嬉しかった事例です。
当事務所では、在日外国人の方の各種ご相談を承っています。
2019年追記
自力で申請したい!という方のために、申請マニュアル(外国人向けですが、日本人の方にもご参考いただけると思います)を販売しています。
オンライン申請はできたけど、サポートドキュメントの種類や作り方がわからない、という方にお勧めします。