【医薬品医療機器等法(旧薬事法)】薬膳にかかる法律

薬膳

薬膳についてのセミナーに出席しました。

そもそも薬膳とは?というところから、効能効果に法律の規制はかかるのか?など、幅広く教えていただきました。

 

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薬膳料理というと、漢方薬が入っている、においがきつい、苦い、などと連想しませんか?

ところが、日本で古くから親しまれているおせち料理や土曜のうなぎも薬膳料理なのだそうです。

 

食物を摂取することで体の調子が良くなったり悪くなったりすることは、古くから知られていました。

これを体系的にまとめたのが薬膳で、中医学の分野の一つです。

日本の縄文時代には、食養(食事で体調を整えること)や食養の理論が、中国で最初の医学書に書かれたというから驚きです。

病気ではないがなんとなく調子が悪いことを「未病」とし、体の陰陽のバランスを整えて「中庸」にもっていくことが薬膳の考え方です。

 

薬膳と共によく聞くのが「漢方」「生薬」といった言葉ですね。

古くから大陸で食養に用いられたとして、これらの出所は同じと考えていいようです。

漢方薬は、効果が出るまでに時間がかかったり、科学的なデータがとりにくいことから、昔は医薬品のカテゴリーに入っていませんでした。

しかし昨今では、厚労省でも一般用漢方製剤承認基準(平成20年~)があり、一部の漢方薬が、第二類医薬品として承認されています。

肥満症を改善するとして有名な「ナイシトール」「コッコアポ」は、実は第二類の漢方製剤だったのです。

 

人の体に影響が大きいと誤認されるような表現には注意

薬膳に基づいた健康食品や料理を販売するために、業許可を取得する必要はありません。

ただ健康食品については、その効能効果を「病気が治る」「やせる」など、人の体に影響が大きいと誤認されるような表現でうたってしまうと、何らかの業許可をとるよう指導が入る場合があります。

健康食品ビジネスをお考えの方は、お気をつけ下さい。

厚労省は健康食品の広告表示は取り締まっているものの、レストランや食料品まで手が回っていないようです。

現時点では、薬膳レストランなどで「お肌ぷるぷるになる」「若返る」として展開していても、食事として提供する分には問題無いですね。

 

ちょっと脱線します。

食材のブームから、サプリメントやドリンクなどの健康食品が発売されること、よくありますよね。

ショウガやシジミ、ゴボウなど、身近な食材がまず注目されます。

情報番組で取り上げられて、お医者さんや有名人が事例として出てきて説得力を増します。

そして「どうやら○○の中の××という成分がいいらしい」という知識が浸透した頃に、ショウガならジンゲロール、シジミならオルニチンなどといったサプリメントが出ます。

健康に関心のある人は、つい買ってしまったりします。

健康食品だけで無く、レシピ本や衣料品などに及ぶこともあります。

この消費行動は、食品業界が数年かけて消費者を教育して、流行を仕掛けているから起こるのだとか。

自分の意志で選んで買っているつもりが、流行という大きな流れにのせられていたんですね。

 

健康食品の分野で成功するには、医薬品医療機器等法(旧薬事法)を意識したマーケティングも関わってきます。

高齢化のこの国で、次は何が流行るのか。。。薬膳にかかる原材料から次のヒット商品が出てくるかもしれません。

 

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