【化粧品の輸出】中国との三社契約①

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日本で製造する化粧品を、中国へ輸出するにあたっての手続について、ご相談をいただきました。

日本の製造業者さんと中国の販売会社さん、日本の販売代理店さんとの三社取引になります。

 

中国向け化粧品輸出

化粧品輸出における日本側での手続は、外国から日本へ輸入することに比べると、それほど大変ではありません。

特に、既に日本の市場に出回っている化粧品を輸出する分には、中国から求められる資料を準備するのみで、日本で許可等の取得は不要です。

最初から輸出だけを目的に化粧品を製造する場合には、新規の業者さんなら化粧品製造業の許可がいりますが、既に取得している業者さんは、輸出用化粧品製造届を製造開始前に厚労省に提出します。

 

少しわかりにくいかもしれないのが、国内で出回っている化粧品を、輸出先国向けにラベルを貼替えたり、包装を変えたりする場合です。

この「包装表示」行為をするだけでも、化粧品製造業の許可が必要なので、要注意です。

本来の製品製造をする一般の製造業と、包装表示保管のみを行う製造業とは、許可要件が多少異なりますが、作業場や保管場所などにも配慮がいります。

 

さて今回のクライアントは、日本の販売代理店にあたる会社様でした。

心配していたラベル貼りも、製造業者さんでやってくれるということで、こちらの会社様では輸出手続と、中国からの代金回収が主な業務になるようです。

ただ、中国会社と日本の製造業者の間に入って、最初のスキームはこの会社様が構築しなければなりません。

 

中国の化粧品分類

中国会社が中国への化粧品輸入の行政許可をとるのには、けっこう時間のかかるものらしいです。

日本と同様に、輸入を行う会社が製品について責任をとる(化粧品製造販売業)のは一緒ですが、CFDA(中国の厚労省)への申請は限られたエージェントしか行えないそうです。

 

また、製品の分類が日本と異なります。

 

非特殊用途化粧品→こちらはいわゆるスキンケア、ヘアケア剤、メークアップ用品など。

特殊用途化粧品→日本での医薬部外品のイメージだが、ほとんどの日焼け止めはこちらに含まれるとのこと。

 

やっぱり非特殊用途化粧品の方が、輸入審査の期間は短いようです。

 

次回は、中国での輸入化粧品行政許可をとるための手続を、順番に見ていきましょう。

 

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